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業務妨害の証拠
不合理な要求を店につけるクレーマー対策を考えています。 たとえば業務妨害された場合、どのような証拠を残すべきでしょうか? ・業務妨害する者に対して、監視カメラで記録写真を残す。 ・訪問日時や言葉をメモして残す ・テープレコーダーで相手の声・要求を録音しておく 以上のなかで有効でないもの、無効なものを教えてください。 なかなか業務妨害は立証しくい気がします。 専門家、もしくはそれに相当する法律に詳しい方、 仮定の話ではあるのですが、今後の参考のために業務妨害や脅迫罪を 成立させる条件を教えてください。
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> 以上のなかで有効でないもの、無効なものを教えてください。 最終的な判断は検察または裁判所が行ないますので、確実な事は言えないって事になります。 私見なら、いずれもそれぞれ有効かと。 補足すると、 ・業務妨害の結果の損害賠償請求をスムーズにするため、 -クレーマーに対応した日時 -クレーマーに対応した担当者 -具体的な作業記録 -電話の通話、コピー機の使用記録 なんかは残しておくと良いかと。 ・記録を別途残すよりは、普段の日報なんかと一緒に記録する方が信憑性が上がるかと思います。 -ページの入れ替えの困難なキャンパスノート -ペン書き が良いです。 ・警察や弁護士などの専門家に相談を行い、その内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかも記録しとくと良いです。 ・こちらから「やめて下さい」って事を伝えた事実も重要です。 ・心苦しいですが、他のお客様に証人になって頂くような方法もありますので、来店者の記録を取るだけ取っておくとか。 ・金銭の請求に対しては、場合によっては仮払いを行い、領収書を切ってもらう方が結果的に被害が少ない事も。 領収を切らないのなら、支払いしない理由になるし。 「やむを得ず」支払いを行なった事実は、被害の実態になる事も。 その際には支払いは妥当だと考えたとかって事になると、取り返し損ねる可能性も高いですが…。
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- hahahapart
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証拠と言うのは何か刑事訴訟法などに「これは証拠になります」「これは証拠になりません」明示されているわけではありません。 証拠を出してきても被告がいちゃもんをつけてくるのはお約束です。 それについて裁判所は証拠価値、証拠能力の有無について審議します。 ですから3項目出してきて「有効か無効か回答を」と言われてもそんなものは裁判をしない限りわかりません。 実際「ビデオ」についても、ある裁判では「有効」、ある裁判では「無効」となるようなケースもおきています。 ですから証拠と言うのは出して損はありませんし、採用、不採用は刑事であれば警察や検察、民事であればあなたの弁護士や裁判官という専門家が判断しますので今の段階から有効か無効かを考える必要はありません。 集められる物は全て集めておくに越したことはありません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 もしかして本当に法律家の方でしょうか? 上記参考にして企業防衛に努めて参ります。