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会社をタタむ事を考えたら出資者である社長より出資金の返還を求められました。支払う義務は発生するのでしょうか?

yujigogoの回答

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  • yujigogo
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回答No.1

以下は確認なのですが、間違いないですよね。 (1)出資は、普通の株式ですよね。 (2)出資をしているのは、その社長一人なのですよね。 (3)その社長も社長として働いていているのですよね。 通常の株式として出資している場合は、専務の退任でも返還必要がないですし、会社の閉鎖においても、資産を現金化して負債を返済した残を渡す必要がありますが、それ以上は、返還する必要はありません。 上記の質問文では「出資者ではないので、支払う義務がない」という主張があまり理解できません。 専務ご自身が出資者であろうが、出資者でなかろうが、全然関係ないかと思います。 株式会社である以上、株式を出資した人は、うまくいかなければ紙屑ですし、うまくいけば、その株式を売却や、株式保有者であれば会社の所有者なので、経営陣の入れ替えなど好きにできます。 また「儲かったら返還する」という口頭合意も契約としては成立しますが、問題は、裁判でも言った言わないになり、実効力に欠けるというのが現実だと思います。つまりは、口頭合意だけなら何の意味もないと思います。(覚書の締結やメールなど証拠に残っていたら別。) もちろん「儲かったら」という但し書きがついているならより大丈夫でしょう。

asamiTTTT
質問者

お礼

有難うございます。少し安心できました。 助かります。あなたは法律関係の人でしょうか? 本当に親切に詳しく言って頂いて感謝です。 (1)出資は、普通の株式ですよね。 普通の株式です。 (2)出資をしているのは、その社長一人なのですよね。 社長1人です。 (3)その社長も社長として働いていているのですよね。 働いています。 「出資者ではないので、支払う義務がない」の意味は 会社の業績が悪いため、社長が出資金を使い果たし 会社の存続のため個人の資産から補填を行っているの です。 会社としては銀行からの借り入れはまったくないのですが、 社長個人の資産を使う事に対して、私にたいして貸している と主張されています。 書類など文書ではなくあくまで口頭です。有難うございました。

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