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有限会社の出資金について

有限会社の事務を担当しておりますが、出資者から出資金の返還を要求されているのですが、この場合どうしたらよろしいでしょうか? また、返還の義務はないと思っているのですが、根拠を示せといわれたときそのことについて何か法律などの条文などはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • buno
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>根拠を示せといわれたときそのことについて何か法律などの条文などはあるのでしょうか。  会社法及び会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、旧有限会社は株式会社として扱われ、そのような旧有限会社を特例有限会社といいます。  出資者というのは旧有限会社で言う社員(現在では株主とみなされます。)であることを前提にすれば、ご質問者のご認識の通り、出資金を返還する義務はありません。  返還義務のない根拠ですが、形式的な答えをすれば、会社法(旧有限会社法も同様です。)に株主が会社に対して出資金を返還請求できる旨の規定がないからです。  合名会社等の持分会社では、退社という制度がありますから(会社法第605条、同法第607条)、それにともない持分の払戻し(もちろん、会社財産の状態によりますから、出資した金額全額が戻ってくる保障はありません。)を求めることができますが(会社法第611条)、株式会社にはそのような制度はありません。というより、株式会社においては、投下資本の回収は、株式の譲渡によって行うというのが、株式会社の特徴なのです。  もし、問題の人が会社に対してお金を貸したというのならば、会社は当然、返還する義務があります。その根拠は当事者でそのような契約(金銭消費貸借契約)を結んだからです。(民法第587条参照)  ですから、会社が相手方に対して出資金の返還義務がない根拠を示すのではなく、相手方に返還請求できる法的根拠を示してもらうスタンスを取ればよいと思います。

buno
質問者

お礼

大変ありがとうございました。相手方に根拠を示してもらうようなスタンスで望んでみようと思います。

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