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会計基準変更時差異と過去勤務債務の違い

学生ですが理解ができないので素人でも解るように教えていただければ助かります。 会計基準変更時差異は簡単に言えば会計基準が変更になったときに生じる差異で、過去勤務債務は退職給付水準の変更により生じる差異ですよね? ここで疑問なのです「会計基準の変更」の意味合いに「退職給付水準の変更」も含まれないのでしょうか? つまり、両方とも会計基準の変更により生じる差異じゃないのか?と思っているため理解がしにくい状況です。 また、テキスト上会計基準変更時差異は費用処理しかありませんが、という事は会計基準の変更は退職給付の増加になるようにしか変わらないのでしょうか? 私が変な理解をしているため理解しにくいと思うのですが教えていただければ助かります。

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回答No.2

退職給付会計基準は 平成10年6月、企業会計審議会から公表されて以来、順次、改正されています。 最近の改正は、平成17年3月(企業会計基準第3号)ですが こうした法改正の影響を受け、新たな会計基準適用初年度の期首に計上される差異を 会計基準変更時差異といいます。 従来の会計基準において、前年度末の貸借対照表上に計上済の退職給付引当金と 新たな基準に基づく退職給付債務額から年金資産の公正評価額を差し引いた金額とを 比較した差額を、会計基準変更時差異として、認識します。 我が国の会計に関する法律は その分野の先進国アメリカより、影響を受け継いだものと言われています。 近年、導入された減損会計や、簿記でなじみ深い、減価償却の発想も 各々の資産の使用価値や収益可能性を計測し 本来の帳簿価額と対比させた上で その“含み損”の値が、どれだけのものかを把握し 各々の資産評価額の実態に忠実な価額を、計上すべしという 国際(アメリカ)的な会計基準に倣った考え方なんです。 日本のような、従業員退職金制度のない外国から見れば 退職金の積立制度という、隠し負債を抱える日本の企業会計の実態は、実に、不自然であり そうした隠し負債を、目に見える退職給付債務という形で、きちんと洗い出し 我が国旧来の会計基準を、国際的な照準に合わせようとする思想が 日本に、退職給付会計が導入された背景には、息づいているのです。 従業員の、退職予定期までの勤務期間を想定した、退職給付債務額の算定。 企業は、退職給付債務という名の目に見えぬ負債、すなわち、含み損を 従業員が退職するまでの将来にわたり、抱え込む形となり その実態を、退職給付引当金の計上にて 毎期、財務諸表に残し続ける義務を負うわけです。 No.1様のおっしゃる通り この基準変更の影響により、退職給付債務の計算方法などが変わってしまい 退職給付に係る債務額が、既存の計上額を上回ることで 多額の会計基準変更時差異を抱える企業が、登場したのです。 実務上においては、会計基準変更時差異とは 企業にとって、ほぼ100%、退職給付見込額の増加を示す差異となり 15年以内の定額償却を必要とする、費用処理の扱いになります。 経営成績が優秀な、一部の上場企業ですと 赤字決算の心配なく、差異が発生した年度末にて、一括償却も可能ですが 多くの場合、年々の定額償却を選択することになります。 なお、学習簿記上においては、こうした、実務上の事象と異なり この“会計基準変更時差異”は、今後において 『“費用処理”、もしくは“費用の減額処理”をしなければならない金額』 ‥であるという位置付けです。 (退職給付会計に関する実務指針42・会計基準変更時差異の定義) 法律上の定義は、実務上で起こり得る、あらゆる可能性を網羅・包括した内容でなければならないため 退職給付費用の減額という、実務上では、非現実的な側面も 敢えて、定義の一部として公表していると考えられます。 ゆえに、試験やレポートの際には、この監査小六法の記載に倣って 『会計基準変更時差異は  費用処理、或いは、費用の減額処理をしなければならない。』 …と、解答する方法もあります。 過去勤務債務とは 退職給付水準の改訂等により発生した、退職給付債務の増加または減少部分ですが これは、退職金規程等の改訂に伴い、退職給付水準が変更された結果 改訂前と後の退職給付債務額に 改訂時点における差額が生じることを示します。 この“退職給付水準の変更”には 昇給など、人事考課的な理由のための変動は、該当せず あくまで、社内規程自体の改訂を示唆するものに限定されます。 会計基準変更時差異における“会計基準”と 過去勤務債務における“給付水準”には このような違いがあるのです。  参考文献:平成19年版「監査小六法」 (日本公認会計士協会)

その他の回答 (1)

  • boki0208
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回答No.1

youtanさん、こんにちは。 >ここで疑問なのです「会計基準の変更」の意味合いに「退職給付水準の変更」も含まれないのでしょうか? 含まれません。 退職給付水準の変更は「会社内」での事です。 会計基準の変更は「会計制度」での事です。 >また、テキスト上会計基準変更時差異は費用処理しかありませんが 制度が変更になって莫大な債務が増えました。 一度に費用化すると大変な事になるので、15年以内に処理すると云う事になってます。 ですから必ず費用化です。費用の控除はありません。 退職給付は難しい所だと思うので、一度これに関する本を読むと良いですよ。

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