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特別配偶者控除
収入が117万超え控除が受けれなくなりました。市民税は個人で払っています。所得税は給与から引かれています。主人の会社」に聞いたところ主人の会社では103万超えたら控除しないと言われました。そんな事があるのですか・
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- kinchan21
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回答No.2
会社は「配偶者控除」はしない。と言ったのでしょう。 ご主人の源泉徴収票をみて、配偶者特別控除の額が正しく記載されていれば問題ないでしょう。
- himajinn01
- ベストアンサー率50% (47/94)
回答No.1
会社では平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に配偶者の平成19年分の給与収入金額を書いて出されたら、配偶者特別控除を取らないといけないと思います。給与収入が117万円なら、117-65=52万円が所得になりますので、配偶者特別控除26万円を取るべきだと思います。まあ、会社でやってくれないのなら、配偶者の源泉徴収を添付して、確定申告してください。主人の源泉徴収票に税金が控除してあれば、所得により、金額は違いますが、税金は還付されます。還付申告は2月15日以前でも可能です。
質問者
お礼
わかりやすく教えて頂きありがとうございまいた。とてもたすかりました。ありがとうございます。
お礼
はい みなさんのお陰でよくわかりましたありがとうございました