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控除対象配偶者になれますか?

昨年から青色申告の個人事業主です。 収入としては今年もたぶんマイナスありです。 主人は会社員で 「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを 記入し、提出しなくちゃいけないのですが… ワタクシは扶養控除には入れますか? また「扶養控除等状況」という欄に 職業とありますが 「個人事業主」で いいのでしょうか? 事業も始めたばかりで 本を読んでもわかるような…わからないような… こんな危なっかしいワタクシに わかりやすく教えて下さい。

noname#102029
noname#102029

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>収入としては今年もたぶんマイナスありです。 「収入」ではなく、収入から経費を引いた「所得」がマイナス、ですよね。 >「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを記入し、提出しなくちゃいけないのですが… それは「平成20年分」でしょうか、「平成21年分」でしょうか。 よく見てください。 「平成20年分」なら、所得ないようですから当然、「控除対象配偶者」ですから、貴方の名前を記入してください。 「平成21年分」なら、来年の見込みで「所得」が38万円以下が見込まれるなら記入すればいいし、超える見込みなら「控除対象配偶者」になりませんので記入しないでおけばいいでしょう。 >職業とありますが 「個人事業主」でいいのでしょうか? 「〇〇販売業」とか、業種がわかるように記入すればいいでしょう。 申告書に記入する職業名を書いておけばいいでしょう。 特別、気にすることもないでしょう。

noname#102029
質問者

お礼

回答ありがとうございます… わかりやすく回答していただき これで 記入できます。 「職業」あの小さい欄に 書けるか不安ですが… (^^:) 言葉のひとつとっても正しい言葉ではなく、 お恥ずかしい限りです… 自分の確定申告の方も心配で この冬は頭まで凍らないように がんばらなくては…

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>青色申告の個人事業主です… >ワタクシは扶養控除には入れますか… 『青色申告決算書』の最後○45 青色申告特別控除後の「所得金額」で判断します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 今年の決算はまだできないでしょうから、年末調整は見送り決算の結果を見てから、夫が確定申告をすればよいです。 >職業とありますが 「個人事業主」で… 「青果販売業」とか「布団製造業」とか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#102029
質問者

お礼

回答ありがとうございます… まだ慣れないので あちらこちらブツかりながら がんばります…

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