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法定追認と取り消しの効果について

司法書士試験初学者の者ですが、民法総則の法定追認と取り消しの効果について不明な点がありましたので、教えて頂ければと思います。 AがBの詐術により動産を購入したとします。AはBの詐欺に気付いていましたが、後日異議をとどめずに動産の引渡しを受けました。 この場合、Aは詐欺による取り消しはできないのでしょうか? AはBの詐術により100万円で動産を購入したとします。後日詐欺を理由として代金の返還をBに申し出た場合、動産が劣化しているのか、していないのかなどの動産の保存状態により返還が期待される金額は異なってくるのでしょうか。またAが購入時は未成年者であったが、取り消しをBに申し出た際に成年となっていた際には121条の未成年者の返還義務の特則は適用されるのでしょうか? 以上の点についてご解答頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 私の知識からで恐縮ですがお答したいと思います。 >この場合、Aは詐欺による取り消しはできないのでしょうか? 民125条より詐欺に気づきながら異議をとどめずに動産の引受をうければ取り消しはできません(法定追認)知っていて引き受けた人を保護する必要はないので。 >後日詐欺を理由として代金の返還をBに申し出た場合、動産が劣化しているのか、していないのかなどの動産の保存状態により返還が期待される金額は異なってくるのでしょうか。 取り消せば互いに現状回復義務が生じます。自分が貰った代金を返して動産を受取るようになります。動産が劣化したとしても相手は悪意の受益者なので民704条より劣化した分は賠償してもらえばいいのです。 >またAが購入時は未成年者であったが、取り消しをBに申し出た際に成年となっていた際には121条の未成年者の返還義務の特則は適用されるのでしょうか 民126条より5年以内ならば未成年を理由として取消しも可能です。その間でしたら民121条も適用される範囲ではないでしょうか。 ぜひお手持ちの六法を確認してみてくださいね。 もし違うようでしたらどなたかお願いします。

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質問者

お礼

<tonkochankさん 疑問点について非常に理解できました。 ご回答ありがとうございました。

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