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未成年のシングルマザー
未成年者が婚姻せずに子供をもうけた場合、当該未成年者は普通の親と全く同様に親権を行使することができるのでしょうか? 例えばAの娘Bが15歳の時に子供Cを出産。その4年後にCが家のお金を勝手に持ち出して買い物をしてきて、Bが当該行為を追認したという場合、AはBの追認を、Bが未成年者であることを理由に取り消すことができますか? よろしくお願いします。
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当該未成年は、仮に子をもうけたとしても、親権を行使できません。 この場合、親権を行使するのは、未成年者の親権者(要するに子供から見れば祖父母ですね)、ないし未成年後見人になります(民法833条、867条) したがって、説例の場面においては(そもそも何を追認するのかよくわからないんですが)、追認が出来ないことになります。
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