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未成年の親の親権について

親自身が未婚で未成年の場合はその親の親が親権を行使すると民法では規定されていますよね。ということは (1)親が成人すれば、親権者は祖父・祖母から母に変更になるということでしょうか? (2)仮に親が祖父・祖母よりさきに死亡した場合は、(1)により親権者の変更が行われた後なら、母である親権者が死亡して親権者不在となり、未成年後見人を選任することになる。親が未成年のまま死亡したら、親権者は祖父・祖母のままで継続でいいですよね?

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

まず最初に理解しておくべきことがあります。 親権者は「親」(養親含む)だけです。親以外に親権者はあり得ません。親権者は身分だと考えても構いませんが、身分であるかどうかは法律的な結論に何の意味もないので別にどうでもいいです。身分であるとしても「親以外にはなれない身分」であるというだけ、身分でないとしてもそれだけの話です。 親権者たる親が何らかの事情で親権を行使できない場合には、その親権を「代わりに行う」者が必要になりますが、そもそも親権者たる親がいない、あるいはいても親権を喪失している場合には「親権自体が存在しない」ことになります。 これを理解すれば答えは出ます。 (1)親権者たりうるのは最初から最後まで「親」だけです。親権者たる親が未成年の間は、その法定代理人が「親権者たる親の親権を代わりに行っているだけ」です。親権者たる親の法定代理人は「子の親ではない」ので親権はありません。あくまで「親権者たる親の親権を親権者たる親の代わりに」行うだけです。 未成年者の親の法定代理人は、未成年の親の親権者である祖父母、親権者たる祖父母がいなければ未成年後見人。 (2)親権者たる親が死亡すると「親権者はいなくなり後見が開始」します。そこで、親が成年してから死亡しても未成年の内に死亡しても、いずれにしても未成年の子について未成年後見人を選任します(親の親権者である祖父母が当然に未成年の子の未成年後見人になるのではありません。そもそも未成年後見人は一人でなければなりませんし)。が、(1)と違って親権者たる親が死亡により存在しない以上、「親権も存在しない」です。つまり親権を代わって行うことはできません。 もちろん、この場合に未成年後見人は親ではないので親権がありませんから、未成年後見人として親権を行うということはあり得ません。未成年後見人として親権を行うというのは「間違い」です。

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.1

そもそも、未成年者における親権について親権者そのものが身分になるという考えは間違い。後見人をつけてという考えのほうが正しい。 本来の親権者に代わって行使しているだけであり、成人したら親権の代行が必要なくなるだけであって、親権者の身分自体が変更になるわけではない。本来の親権者が死亡した場合は親権を代行するということにはならないので未成年後見人として親権を行使することになるであろう。 本来の親権者の親権者が死亡したら、未成年後見人が親権者に代わって親権を行使します。

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