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16歳の父は親権・監護権を持てるか?

民法では、男は18歳になるまで結婚できないとありますが、たとえば同級生の彼女(16歳)が妊娠して子どもが生まれた場合に生まれてくる子に対して親権や監護権を持つことができるのでしょうか? 確か、民法では未成年者は親権者が親権を行使する。と書いてあったと思うので、この場合は彼女かその親が親権・監護権をもつということで、生物学的な父ではあっても法的な権利・義務はない、という考え方もできるかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>子どもが生まれた場合に生まれてくる子に対して親権や監護権を持つことができるのでしょうか  その子を認知すれば、彼女との協議(協議が調わない場合は、家裁での調停・審判による。)により、彼氏を親権者と定めることができます。 >確か、民法では未成年者は親権者が親権を行使する。と書いてあったと思うので、この場合は彼女かその親が親権・監護権をもつということで 彼女が親権者であれば彼女の親権者である父母が、彼氏が親権者であれば彼氏の親権者である父母が、その子に対する親権を行使します。 民法 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三条  親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

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