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娘の親権、監護権はどうなるのか?

娘と言っても、私の結婚相手が連れている子供についてです。 私    31歳 男性 初婚 相手A子 28歳 女性 再婚 前夫の姓を名乗っている。 娘 B子  7歳 女性    前夫の姓を名乗っている。 B子の親権、監護権はA子が持っています。 先月A子の妊娠が判明し、結婚して親子4人で暮らそうと決めました。 しかしA子の両親は、諸所の事情でB子の姓はそのままにしろと言ってきました。 そこで質問です。 B子の姓がそのままの場合、 私はB子の父親になれるのでしょうか? 私がB子の親権、監護権を持つことは出来きるのでしょうか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>しかしA子の両親は、諸所の事情でB子の姓はそのままにしろと言ってきました。  訳があるとも思います、親権を母親があるなら其所をどうするかです、肝心の子どもも意思決定出せる時期です。  親の意向ばかりでは無く子どもさんの意思です。 >私はB子の父親になれるのでしょうか? 私がB子の親権、監護権を持つことは出来きるのでしょうか?  養子縁組をする、これなら出来ます仮の親子とと関係結ぶだけです。  その代理人の親権者で有る母親がなると言う話です。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

 A子様の氏を選択して婚姻してからB子様と養子縁組することで可能だと思います。

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