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監護権について

数年話し合った結果、近々離婚します。 子供2人の親権は父親の私が持つことで合意し、離婚届を出す手前でした。 籍は抜きますが暫く同じ家に住む予定でした。 その最中、先日妻から、監護権が欲しいと言ってきました。 監護権を調べると、居所指定権と言うものがあり、その中に、親が子どもの居所を指定する権利(同821条)と書かれていました。 現在は東京に住んでおり、妻は長崎出身です。 長崎に必要に帰りたがっており、協議中も子供を長崎に連れて帰り実家で育てたいと言っておりました。 その背景もあり、親権を父方がとっても、妻に監護権与えた場合、その中の移住指定権を行使し長崎に勝手に連れて帰ることは法的に可能なのでしょうか? また、監護権の中の移住指定権だけを外すことは可能でしょうか? ご教示お願い致します。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご質問の件、そもそも親権と監護権は多分認められないでしょう。民法766条1項の法文上からは可能です。しかし、親権紛争の妥協案として分属が行われる場合があります。しかし、裁判で分属が行われる場合は異例です。どの様な場合に分属が認められるのかというと、監護者となった親に経済観念が無い場合、且つ、未熟な点がある場合などです。今は、極力分属は認めない方向です。 まして、離婚後子の親が東京と長崎に離れる様になれば尚、親権と監護権の分属は、裁判上では(諸事情を考慮して)認められないでしょう。住居指定権は監護者側に委ねられています。親権者は、子どもが養子縁組したり、パスポート取得等のときに役目を果たすくらいで子どもが15歳未満で小さければ、親権はお飾りのような意味しかありません。監護者は、戸籍に記載されないというだけです。

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.2

何のために監護権を取りたいのか、ということが問題なのでは? 監護権とは「身上監護権」というもので、その中に (1)身分行為の代理権 (2)居所指定権 (3)懲戒権 (4)職業許可権 というものが含まれる、ということ。 この中の居所指定権を外すということは、要はお子さんを手元に置いておきたいわけですよね? 一方で奥様は監護権を取ることで、お子さんを長崎に連れ帰り育てたい、ということでいいのでしょうか。 だとすると、居所指定権を外すとなると、そもそも監護権を取る意味が奥様にはないわけで、よって話し合いはまとまらないですよね。 居所指定権を外せるかどうか、ではなくてどこに住むのか、が問題なわけですよ。 私も少し調べてみましたが、監護権から居所指定権だけをはずすということはできないようですよ。(確たるものではないですが) 居所指定権はあくまで名目上の権利で強制力はないですから。 再度しっかり話合う必要があるでしょうね。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

そう言う指定権利含めて話合えば良いでしょう。・・・

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