• 締切済み

監護権について

3年前に離婚しています 15歳の男の子の監護権のみ(現在親権は元旦那で、すでに再婚しています)を変更しようかとおもうんですが、弁護士に依頼すると高額なお金がかかるので、 まず調べています。 協議離婚でしたが、今は元旦那が再婚していることもあり、なかなか、子供のことで話し合いの場を設けることもできずにいますので離婚後の調停でと考えていますが、手順などよくわかりません。 監護権のみを変更する場合の、手続きなどおしえてください

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問の男の子は、現在ご質問者(母)が養育されているが、親権は元旦那が持っている。 ご質問者は、この親権を自分に変更して欲しいと思っているが、元旦那が同意しないため監護権を取りたい、 というご質問だ理解してよろしいでしょうか? だとすれば、元旦那と話し合って、了解を取ることが必要です。 了解しない場合は、旦那の住所地の家庭裁判所に監護権変更の調停を申し立ててください。 調停とは、裁判所が間に入って二人の同意が成立するかどうかを確認する手段ですが、元旦那があくまでも反対すれば成立せず、裁判官が変更を認めるかどうかを決定します。 手続は家庭裁判所で教えてくれます。 なお、親権者の場合は子どもの戸籍上にその記載がされますが、監護権者は戸籍での記載がありません。 裁判所で決まれば書類が作成され後日の証拠となりますが、二人で話し合って決めた場合はその結果を「同意書」など書類にして署名捺印しておくことをお勧めします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう