• 締切済み

親権・監護権について

2歳ともうじき4歳になる子がいます。離婚時にこれくらいの子供がいる場合はほとんどが妻に親権・監護権が行くようですが以下の場合も可能性が少し変わるくらいでやはり妻になる可能性が高いのでしょうか? ・妻は看護師をしており、3交代で勤務しておりました。 ・ただ、5ヶ月間ほど日勤(日中勤務)時は帰るのが日付がかわるかかわらないかくらいにならないと帰ってきていませんでした。 ・休みの日と保育園に送れる日はかろうじて家のことをしてくれていましたがそれ以外はほぼ私(夫)がしていました。 ・私が、離婚について承諾してからは以前ほど帰るのも遅くなくなりました。 ・離婚理由については性格の不一致ということになるんだと思います。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、経験者の方の意見を聞かせていただければと思います。

みんなの回答

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.2

 五ヶ月間の育児放棄というのは確かに親権が奥様に渡るのが危険であることを意味します。これに関して、奥様はどのような言い訳を並べるのでしょうか?育児はしたかったがどうしてもあなたと一緒に過ごしたくなかったと言われてしまったらどうでしょうか?あなたと離婚した場合は、自分がしっかり育てていくと言い張ってしまったらどうでしょうか?  恐らく・・・という予想でしか言えないのですが、仮に調停等起こされた場合は、あなたの主張と奥様の主張を、調停員が両方聞いて判断します。今質問では、あなたの主張のみです。ここに奥様の主張が加わって、第三者がどう評価するかが・・・そのまま結果に出ると思いますよ。  列挙されている点で、問題になりそうなのは奥様の育児放棄の事実だけです。これに関して奥様がどのような申し開きをするかで親権がどちらに渡るか確定すると思います。あなたの言い分を聞いているだけでは、親権はあなたに渡ると思えるのですが・・・。

hatoking
質問者

補足

まさにおっしゃられている通り、妻の主張は育児をしたかったが私とどしても一緒にいるのが堪えれなかかった。離婚後はしっかり育てると言っています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

奥さんに親権・監護権が行くでしょう。 もっと明らかに奥さんの行動に非があり、離婚理由が奥さんに男ができたような場合であっても、殆どの場合は「お母さん」に親権が認められるのが日本の裁判所の考え方です。 質問者の家の場合、むしろ、「奥さんに親権が認められない理由が何も存在しない」、ぐらいの話だと思います。書かれていることには父親である質問者が親権を取れる理由がどこにもありません。 ただし、以上は調停・裁判までなって争った場合ですので、奥さんとの話し合いの中で、なんとか親権を獲得するしかないでしょうね。 協議離婚であれば、2人の間での話し合いの行方次第ですから。

hatoking
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 初めの話し合いでは妻が親権を放棄しようとしてくれてたのですが、日がたつにつれてやはり子供のことを手放したくなくなったとのことです。 手放したくないと言われた時点で半ば覚悟は決めているのですが、回答者様のおっしゃられている明らかな妻の行動に非がある場合にならないかと思い質問させていただいております。 5か月程度の育児放棄はこれにはやはり該当しないのでしょうか…。もしくはこの程度では育児放棄にもあたらないのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 親権と監護権

    お世話になります。離婚裁判中の男です。原因は性格の不一致です。妻が子供(13)を連れて勝手に実家に戻ってしまいました。親権を取るのはまず無理と弁護士には言われました。なら、監護権は譲って、親権は譲らない手はあるでしょうか?息子は向こうの一族に完全に洗脳されて、父とは思っていないくらいの発言まで調査官にしたくらいですから、厳しいのは承知の上ですが、監護権は中学いっぱいまで譲って、親権だけは渡さないやり方ってあるでしょうか?教えて下さい。お願い致します。

  • 親権・監護権

    離婚が決まり、離婚届にサインをしてもらったんですが、旦那が親権を欲しいと言っています・・・ 離婚の原因は性格の不一致です。 自分でもいろいろ調べたんですがいまいちわかりません。 親権を旦那に、監護権を私にした場合、今後の生活や再婚のときに障害は出てきますか?? 無知なのでいろいろ教えてください。よろしくお願いします。

  • 離婚後、父親が親権、母親が監護権をもつ。監護権の変更

    妻との離婚を考えています。原因は性格の不一致です。 3歳になる子どもがいます。妻は専業主婦です。 離婚後は子どもを引き取り育てようと考えていましたが、 争った場合、親権・監護権を父親が取るのは難しいと知り、 すごくショックを受けています。 子どもが小さいので、母親が監護権を持ち、育てた方がいいと思うのですが、 長男なので、子どもを完全に手放すことは嫌です。 父親が親権を持っていた場合、子どもが小学生ぐらいになった時点で、 なにかの理由をつけて引き取る(監護権を移す)ことはできるのでしょうか。 もちろん、子どもの意思が尊重されることは承知なのですが。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 親権と監護権

    今、離婚を考えています。 性格の不一致が原因なので、夫は逆切れして理論的に条件を提示してきます。 親権を主張していますが、監護権だけは自分が面倒見れないから私にと言ってきます。 自分の事しかいないことに本当に腹が立ちます。 仮に私が監護権も放棄した場合どのような事が考えられますでしょうか

  • 離婚後の親権(監護権)について

    離婚後の親権(監護権)について 妻と近々離婚予定の30代男性です。 収入は手取り25万円ほど、うち20万円を家計に入れております。 妻は専業主婦です。 離婚原因は妻の不貞行為ですが、 ネットで調べると有責配偶者であるかどうかは 親権(監護権)の決定へ影響しないとのことですので、 今回は詳細については割愛し、親権(監護権)の獲得に焦点を絞ります。 私どもには2歳2ヶ月の長男がおりますが、 どうしても親権(監護権)が欲しいと思ってます。 協議離婚でムリであれば調停、家裁で争うつもりです。 まだ幼児なので、争ったところで9割方母親に負ける勝負なのも承知の上で、 そこを何とか勝てるよう頑張りたいと思ってます。 なので、どのような材料があれば有利な武器になるのか、 皆様のお知恵を拝借したいのでよろしくお願いいたします。

  • 監護権と親権の理解について

    近々、調停離婚による離婚を予定しています。3歳と1歳半の子供がいます。 おおよそ離婚する際に幼児がいる場合、妻が親権を持つことになるようです。 私の希望は、育ての親は親権を持つ妻、でも子供を法的に所有する権利は私(夫)に欲しいのです。この場合は「監護権を私に下さい」という主張になるのでしょうか。 周辺情報も含めてアドバイスをお願いします。

  • 子供の親権、監護権について

    妻と離婚協議中です。2歳の子の親権について悩んでいます。 現在夫婦は別居中で、子は妻の実家にいます。妻は親権を主張しています。妻は精神的にかなり不安定で、それが離婚の原因でもあるのですが、子のことが心配です。妻は妻の両親と同居しているので大丈夫だとは思うのですが、妻の両親も妻には手を焼いているようで、やはり心配です。私は子供と同居しませんが、子の監護権を得て万が一の事態に備えたいと思っています。実際に同居しない私が子の監護権を得ることは可能ですか? 妻は妻の両親とも関係があまりよくないので、妻の状況が悪化した場合には子にとって安心できる環境がなくなってしまうように思います。そんなときに私が子を守れるように監護権だけでも得ておきたいのですが、そのことに意味はありますか?

  • 親権と監護権のことで

    最近必要があって親権と監護権の違いについて調べていました。 結果、親権が子を代表する権利、監護権が子を実際に手元において育てる権利というのがわかりました。 ただ、子を代表する権利という概念がよくわかりません。 そこで質問があります。 まず離婚の際に父親が親権、母親が監護権をとったとします。 この時実際に子供を育てるのは母親になりますが、子供がまだ未成年の間に何かの契約をする場合に、母親は法定代理人になれるのでしょうか?

  • 親権、監護権、公正証書について

    協議離婚にて離婚したのですが、幼い子供の親権は父親、私が監護権を持っています。離婚時に、親権と監護権を分けることを離婚協議書にも公正証書にも残していない場合、もし父親の方が子供を連れ去られたなどと嘘を付き、親権者として子の引き渡し調停?などしてきた場合、監護権まで奪われてしまうと言ったことがありえるのでしょうか?離婚協議書、公正証書を作成していない場合でも、監護権を持って育てているということを証明する手段はあるのでしょうか?詳しい方、回答の方よろしくお願いいたします。

  • 監護権と親権の違い

    監護権と親権の違いを教えて下さい。 離婚してない場合は、親権は関係してくるんですか?