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親権の範囲
離婚後、父親に親権がありますが (1)中3(15歳)の子供に母親と会う事を良しとしません。母親にも子供にも会う権利はあると思うのですが…(面会交渉権) (2)民法上では親権者の指定した所に住まなくてはならないとありますが、子供が嫌な場合は? 親権者が行使できる範囲と言うのはどこまでなのでしょうか? アドバイスお願いします。
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子供に対する親権は非常に強い権利と言って良いでしょう。 ご質問にあるように確かに子供と母親にも互いに会う権利は有していますが、親権者が不適当と考えた場合にそれを制限する(完全に禁止するという意味ではない)ことも親権の一つに含まれます。 親権者の指定する場所への居住も然りです。 ただし親権者は子供の権利の最大の擁護者でなければなりません。 教育・しつけの為に子供の権利を制限することは認められていますが、それはあくまで子供にとってそれが望ましいことという判断の元でなされる必要があります。 この親権に真っ向から対立し、制限する法律が児童福祉法などです。 子供が親から不当な扱いを受けていると思われる場合には、この法律に基づいての対処を行うことになります。 具体的には児童福祉相談所に相談することになります。 なお、子供が会いたくないという場合は母親は面会を強制は出来ません。あくまで面会は両者の合意の上である必要があります。またこれには親権者の同意も必要となります。親権者に知らせずに子供を連れ出すと法律上は実の母親でも誘拐となります。
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- krin
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面会する権利は,わが民法では明文の規定を欠くために,なかなか強制しにくいものです。実務では親権と監護権を分離して扱っており,親権はそのままで,母親を監護権者とする調停を家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。生活上の親権は,監護権者に移ります