• ベストアンサー

シングルマザーです。の子どもの親権・後見人について

いつもお世話になりありがとうございます 私(母親)には3歳のこどもが居て、2年前離婚しました 現在は健康では問題なく元気に暮らしていますが この先、急な事故で命を落とすかもしれないとのことで 仮に私がこの世から居なくなった時に 子どもの生活を見てくれる人を指定しておきたいのです 夫はまったく育児をしなかったので出来れば私の兄弟にお願いしたいのです。 色々こちらのサイトで調べたのですがはっきりしたことがわからないので教えてください まず、親権は現在私ですが、死んだ場合、親権は別れた夫にうつる。 (これは、こどもの親は私と別れた父親以外匹敵しない) しかし、親権が父親になったからと言って一緒に生活するのは別。 子どもの面倒を見てもらうには「後見人」の指定という形で、こどもと一緒に生活をしてくれる人を遺言書で指定しておけると他サイトで拝見しました。   ↓ 民法839条「未成年者に対して最後に親権を行うものは、遺言で、          未成年後見人を指定する事ができる。          但し、管理権を有しない者はその限りではない。」 最後の親権というのは私が死んだ場合、別れた夫になるのですよね? こちらのGOOサイトで、後見人は裁判所が今の子どもの生活を考慮して決定されるという記事も見たのですが、 私が子どもの後見人として遺言書で指定しておけば、その遺言は有効なのでしょうか? それともはやり、遺言があったとしても最後の親権者ではないので、裁判所の判断で決まるのでしょうか? この点が曖昧です。 よろしくご指導お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

今日は温かったですね~。 後見人の事で悩まれてるようですね。 子供が成人になる前に、妻がなくなったら・・・ 原則は、当事者の判断ではなく、家庭裁判所が 残った親族の中から、その時の状態で ふさわしい人を決めます。 ただ、特定の人に後見人を希望したいのであれば 書面に残しておけば、その通りになるので 書面に残しておくことが大事です。 ではでは。

aiaiai32000
質問者

お礼

書面に残すと私の意見を聞き入れてもらえるのですね やっぱり遺言書作成します ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

質問者が死亡した場合は、夫に親権は移動しません。

aiaiai32000
質問者

お礼

夫に親権は移動しないのですか? 安心しました、ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう