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調整区域?要資格?建設許可?
dr_suguruの回答
- dr_suguru
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>農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件 すみません、この意味が分かりません。 これは、うちの県の開発許可基準です。 最終的には、あなたの県基準となります。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm あなたが調整区域の土地を取得して建築する場合は 市街化調整区域決定(線引き)前から継続して調整区域に継続して居住していることが条件です。 7号要件 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#07 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 の(2)のことをさします。 この要件がないと、線引き前宅地(旧既存宅(現行17号基準))及び34-8-3以外の土地は取得できても、都市計画法の制限により建築できません。 >一応「同一調整区域内」らしいです(本当に同一かどうか、私には分からないのですが)。 その土地の市町村都市計画で教えてくれます。 >両親が住む家を作らなければならない、ということでしょうか? 本家が市街化調整区域前から存在しているので 分家要件がある。 今、建築しても要件はありません。
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