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調整区域?要資格?建設許可?
dr_suguruの回答
- dr_suguru
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>「私は要資格者に当たるのか?」 質問Bの要資格とは 農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件です。 >○地目:宅地(新宅地) 新宅の言葉、意味を知ってますね? 線引き後の宅地で=都計法43条許可が必要です。 新宅を知っているようですので、回答は省略します。 >「構築許可とは何だ?」 都計法43条の「建築許可」です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_4.htm >「そもそも資格の問題ではなく、土地Aには一般民家は建てられないのか?」 市街化調整での建築は、 ・線引き前所有 ・線引き前居住 のどっちかの要件が必要です。 >○実家と土地A・土地Bは約4mの公道を挟んでいます。 道路後退(基準法42-2)は基準法で、 都計法の許可には、「自己用」の住宅は関係なし。 >○父が58年ほど実家に住んでいます。実家は借地です。 市街化調整に↑継続居住なの? 借地云々は関係なし。 ※市街化居住は、100年住んでも関係なし。 建築できません。 >○私は二人姉妹の長女です。結婚までの29年間、住みました。 結婚して9ヶ月になります(今は別の市に住んでいます)。 Uターン分家は、本家(親)の居住要件のみ。 >必要な情報があれば補足いたします。 ちなみにうちの県の分家許可は ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 県が違えば、審査会基準がちがいます。 あなたの県の基準を確認しましょう。 >『※再建築時には建築許可が必要です。』と備考欄にありました。 当たり前に都計法の43条の「許認可」要件が記載してありますが これは、誰もが許可申請できるものではありません。
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お礼
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