bita333のプロフィール

@bita333 bita333
ありがとう数32
質問数1
回答数45
ベストアンサー数
13
ベストアンサー率
59%
お礼率
100%

  • 登録日2007/10/11
  • 借地権について

    昭和53年ごろの話です。父所有の土地の北側隣地の方と双方立会いの もと境界壁を作りました。 その結果境界壁から南側を父が使用することになったのですが、 実はその境界壁は誤った部分に作られています。 ところが父はその部分を自分の土地だと解釈して6畳の部屋を 増築までしてしまい(未登記で固定資産税も払っていそうもありません)、 境界壁を作ってから33年、増築してから25年程が経過しています。 それが明らかになったのは平成17年のことだったのですが、 先日北側隣地の方から、誤って作られた境界壁の撤去と自分の土地だと 信じて作った増築部分の解体を求められています。 (土地を返して欲しいということ) 不動産の詳しい知人に聞いたところ、境界壁を作った時点で諾成契約で 借地権が発生しており、増築された部分は未登記で固定資産税も払って はいないのですが、母屋と接続されているのでこの部分にも権利が発生 しているとのことでした。 なので、私どもが借地権を行使すればむしろ相手方がこちらに 支払わなければいけない金銭が発生すると・・・ 教えていただきたいことは・・・ (1) 借地権は発生しているのか。 (2) 未登記で固定資産税の支払いをしていなくても何らかの権利は発生しているのか (3) 増築部分の解体と境界壁の撤去の費用は父が負担するべきなんでしょうか? ちなみに北側隣地所有者と父は兄弟(父は弟)ですが、あまり良い関係 ではなく、北側隣地の所有権は伯父の娘3人に贈与されています。 (伯父は存命です)

  • 担保物件の土地の名義変更

    8年程前、母が現在済んでいる土地と建物を、祖父より相続しました。その土地と建物は、5年程前母が消費者金融から借金をした際に、担保物件となりました。返済も遅れ気味で金額も相当だったことから、弁護士に相談し、現在は分割返済が継続しています。 この借金の返済の途中ですが、返済が完了し再度母が担保に入れて借金をしないように、この土地と建物の名義を自分に変更できないかと考えております。 この名義変更に関して、幾つか教えて頂けますでしょうか。 ※母は現在ブラックリストに載っていると思います。 ※母65歳(配偶者なし)、自分35歳(既婚)、母とは別居。 (1)担保物件に入っている不動産の名義を変更できますか (2)名義変更できる場合、消費者金融への返済義務は新しい名義人に移動しますか (3)新しい名義人の信用度合は、母の信用度合に連動して落ちたりしますか(重要です) (4)この名義変更を、単なる贈与ではなく生前贈与など、税優遇される形にできますでしょうか。 (5)その他、この様なケースの場合に注意する点はありますか。 現在、自分の金融信用度は全く問題がない状態ですが、この名義変更により自分の信用に傷が付くのが一番困ります。 その辺りで詳しい方の回答があるととても助かります。

  • 境界の確定と境界査定は同じ意味?

    境界の確定と境界査定は同じ意味? 古くからある家を壊して新しい家を建てるのですが、新しい家の計画を立てるときに境界を確定しなければいけませんよね? ここで教えてほしいことは、『境界の確定』と『境界査定』は同じ意味ですか? どなたかよろしくお願いします。(測量図等ありません)

  • 元競売物件の土地を工務店から買う場合

    住宅購入を考えはじめて、土地を探しているところです。 先日、ある小規模の工務店から8区画ほど建築条件付きで 売りに出しているという情報を得たのですが、 その土地がとってもお安いのです。 坪単価20万はするところなのですが、そこは55坪で730万。 話しを聞いたところ、競売物件だったということでした。 もともと更地です。 その、更地の一角に平べったい家が一軒だけ建っているのが ちょっと気になります。 明らかに不自然な、三角形の土地に無理矢理建てている感じです。 その家の方と、土地の関係はわかりません・・。 そこの工務店は、「土地で儲けようとはしないので」ということで、 土地の価格も上乗せすることなく、売値として出しているようです。 このような、元々は競売物件だった土地の購入を考えた場合、 気をつけるようなこと、調べた方が良いことなどありましたら、 アドバイスお願いいたします。

  • 不動産屋が言った境界が違っていた

    不動産屋からは土地の境界はブロックの中心と説明されていたんですが、1方の隣人はお隣のブロックと言われ、1方の隣人は判らないからとお互いの地籍測量図を見ながら巻尺で計った所、中心ではなく我が家のブロックであると確認できました。 聞いていた境界と違うのはなぜか?と聞いても全住人がそう言ったからというだけです。 境界の確認は売買前に隣人とはしてるという説明でしたが、2方共不動産屋が境界の確認にきてないと言われました。 また確認がとれてない隣人さんが、元の住人さんと親しくて境界のことをきいたら、確定できてない方はお隣のブロック(我が家から見て境界はブロック内側)確認が取れたほうは自分家のブロックだから境界は我が家から見てブロック外側と言われたそうです。 不動産屋が元住人・隣人に境界を確認せず、古い住宅街だから境界はブロック中心だろうと思ってそう説明したとしか思えません。 事実誰も不動産屋から境界の件を何も聞かれてないといってます。 なのに確認はした、隣人が覚えていないだけだといいはります。 境界が聞いていたのと違うのはおかしくないか?と聞き続けると「そんな細かいことでくどくどと・・」と逆切れされました。 あげくに登記簿取引だからどこが境界であっても関係ないと言い出すしまつです。 不動産屋が元住人や隣人に境界の確認をしていなかった為に、我が家がお隣と今更確認を取ったりしないといけないのにお詫びの一言もありません。 担当営業マンが退社してしまってて、支店長が対応してくれてますが上記のような言い方で、売り終わった後なのにうちは対応してやってるだろうみたいな感じです。 というかすべてお隣と確認は我が家がセッテイングして、不動産屋は顔をだすだけです。本来は不動産屋の不手際なんだがら、お隣との境界の確認のセティング等すべきじゃないでしょうか。 契約書には境界を指示しなければならない。 物件状況確認書には隣地所有者立会いによる境界の指示済み。 となってますが、両方の隣人とも確認にきてない。と言ったのに 確認済みだと言い切る不動産屋に不信感でいっぱいです。 不動産屋に精神的苦痛、しなくてすんだ境界確認の労力、境界が違っていた為、駐車場が若干せまくなった等の慰謝料等保障させる方法は裁判しかないんでしょうか? せめてお詫びの一言だけでもいってもらいたいのですが、方法はないでしょうか?