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市街化調整区域でも宅地であれば建設できる?

市街化調整区域でも地目が宅地になっていれば建設が可能なのでしょうか?どなたかよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

線引き前宅地 旧既存宅地であれば なんでもといかないまでも 50戸連担が整えば 誰でも 建築可能 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm 線引き後宅地は 都市計画法の許可で宅地になってる いわゆる 新宅地と言います。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 私の県の都市計画区域の 線引き年月日は 昭和45年11月24日を 線引きと言います。 この日以前の宅地を 旧宅地(既存宅) 以後の宅地を 新宅地と言います。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 2の方の改正都計法は このことです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1kaisei-gaiyou.pdf よーく読んでね。 また、旧既存宅地廃止後の取り扱いは ↓ 既存の宅地における開発行為又は建築行為等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 このことです。 これについては 開発審査会基準ですから 許認可長で相違する場合があります。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.2

この投稿の前には、「介護福祉施設など」とありましたが、宅地であればと言っても単純でない場合もあります。 一昨年の11月29日で、都市計画法が改定されてしまって、市街化調整区域では、「適合証明」でできた福祉施設、学校、病院までもが 市街化と変わらない開発の指導を受けることになってしまいました。 つまり、発注者の資力や建設会社の実績や資力も開発許可審査資料となりました。これは、全国一斉なのでよっぽど行政庁の長と「特別な強いコネ」がないと不可能かなと思います。 基本的に市街化調整区域は、建物を建ててはいけない区域なので、市街化を促進するとされる見解のものは規制されます。 但し、「適合」として、既存の建替えや、親族の家の新築、団地などの集落内での家、は対応できるでしょうけど、 ドライブインなどの沿道サービスの他、各行政にも見解の相違はあるので、各々の骨子に記載されている用途の建物は開発指導若しくはその要綱の基で建設できると考えます。 「市街化でできるものは、調整でなく市街化へ」だそうです。 郊外の大型スーパーもこの規制の対象です。 「国もこの指針で公共建物でも調整に建てられません」・・・???。 国と県で用途地域を変えちゃえばそんなことは簡単に覆るので、何を考えているんだか・・・。

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