• ベストアンサー

市街化調整区域(宅地)について

最近、宅地を購入しました。そこは市街化調整区域ではありますが、開発許可を受け宅地となっており、権利書にも登記簿にもそう記載されています。 購入時の仲介業者の重要事項説明の時に「転売する場合等に市街化調整区域と言う事で何か問題になる事はありませんか?」と質問したところ、「特にありません。」 との答えでした。 しかし、最近、市街化調整区域の既存宅地制度がなくなり、増改築等が難しくなると言ったような話を目にし、少し心配になってきています。 将来、家の改築をしたくなった場合には許可を取らなくてはできないのでしょうか? また、売りたくなった場合、買い手は許可を受けないと、そこに家を建てる事はできないのでしょうか?(もしそうなら、売るときのマイナスになりますよね。) どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>直接関係ないとはどのような事なのでしょうか? 既存宅地の例外はそもそも開発許可や建築許可を得ずとも建築できるというものです。 ご質問者の場合はこの例外によって建築できるのではなく、別の例外規定(都市計画法第34条のうち多分10項あたり)により、初めから許可を得て建築できるからです。 この許可を得れば建築できるという仕組みは既存宅地制度廃止とは直接関係していなく、更に既存宅地制度廃止後は許可を得れば建築できるという形に変わっています。 一度許可をおろした土地について、後から建て替えそのほかで今度はだめと言うような基準がぶれることは基本的には無いと考えて良いでしょう。

makibe
質問者

お礼

すばやいレス感謝しております。 ありがとうございました。 安心しました。 念のため、役所には行こうと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

私も市街化調整区域にある建売住宅を購入する際にいろいろ調べました。 既存宅地については市町村単位での取り決めでこの制度がなくなっても市街化調整区域に関する制限は何もかわらないそうです。(すでに既存宅地の概念自体がない自治体もあるようですね) 市役所に問い合わせたところ、市街化調整区域に指定されていた土地に住宅建築の許可申請を行った場合は建替えもまったく問題ないとのことでした。これが市街化調整区域でなかった土地を購入し、購入後に市街化調整区域に指定されちゃうとマズイみたいです。今回のケースは土地のみですが、将来的に家を建築する際、建替えの際も問題ないと思われます。 #1さんもおっしゃるとおり役所に聞いてみれば安心できますよ。

makibe
質問者

お礼

経験者の方のお話、大変参考になります。 私ももっと勉強しなくてはいけませんね。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問者の場合、おそらく >市街化調整区域の既存宅地制度がなくなり とは直接関係が無いと思われます。 このあたりは各自治体独自の方針があるので、ご心配であればまず役所をたずねてください。 ”都市計画課”、”まちづくり課”のような名称の部署があるはずです。 そこが担当部署です。

makibe
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。早いうちに時間を作って、役所に相談してみようと思います。 ちなみに、直接関係ないとはどのような事なのでしょうか?よろしければお教えいただけませんでしょうか。お願いいたします。

関連するQ&A

  • 市街化調整区域

    家を建てるための土地を探しています。 市街化調整区域には家を建てられないと聞きましたが、ネットなどで土地を探すと、市街化調整区域にも関わらず、地目が「宅地」になっているのはどうしてでしょうか? この土地には家は建てられるのでしょうか? また、市街化調整区域はどういった用途になら使っていいんでしょうか? 都市計画区域は家を建てるのに建築許可がいると本に載っていましたが、では都市計画区域以外の家を建てられる土地は、どんなところでしょうか? 山地などに小屋や家を建ててもいいんでしょうか?

  • 市街化調整区域の宅地について 教えてください。

    現在、登記簿謄本と市役所の土地課税台帳とでしらべたら、土地の地目は宅地になっていました。しかし、市役所に置いてあったゼンリンの住宅地図をみたら、その辺一帯市街化調整区域になったいました。市街化調整区域には、建物(一般の家) は立たないと聞いたのですが・・・。教えてください。 現在はその場所には、プレハブ作りの倉庫兼作業所兼寝泊りも出来る休憩所が一体になった建物があります。(建物は未登記です)このような土地を転売することはできますか?(売る値打ちがあるかどうか)  自分達がそこに住居を新築して住むことはできますか? どうぞお答えください。

  • 市街化調整区域

    10年くらい前に市街化調整区域の農地を宅地に変更し私名義の家を建てました。 現在は、両親のみが住んでいます。(現在の私は結婚し、賃貸暮らしです。) 土地は母親のもので、分家ということで建築許可がおりたのだと思います。 そこで、私達夫婦が住む為の家を、この土地の空いている場所に2軒目として建てる事が出来るものなのでしょうか? やはり市街化調整区域なので新規建築は無理なのでしょうか・・・ 教えて下さい。

  • 市街化調整区域について

    状況:市街化調整区域内で、宅地100坪、畑100坪、また宅地内には21坪の平屋建てが建っております。元々、隣(母屋)の方が、おばあさん用にと分家のような形で建てられたようです。その後、家族全員引っ越しされ、隣(母屋)の家は別の方が購入し、上記のような土地と建物が残っている状況です。  物件購入にあたり、市街化調整区域なので、増改築ができませんよということを聞いておりますが、(手続きや申請に数年かかっても構いませんので)増改築できるための方法があれば教えてください。  なお、個人的に思っていることですが、以前は隣(母屋)と分家の方との土地の所有者が同一人物でしたが、今回は、別の方が母屋の所有者となったので、この物件を購入した際、当方が所有者となり、21坪の建物を母屋とし、空いている所に分家という形で家が建てられるのではないか?と思っています。がいかがなものでしょうか?

  • 市街化調整区域(既存宅地でない)物件について

    3年前ほどに購入した建売住宅が市街化調整区域でなおかつ、既存宅地ではなくいいわゆる新宅地物件の可能性があります。 将来もし、建て替えが必要になったときにどうすれば建て替えることが できるのでしょうか?許可が必要と聞いたことはありますが。。。 また、物件が既存宅地なのか、新宅地なのかはどのようにすれば 調べることができますか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 市街化調整区域(宅地)の建設について

    競売物件で取得希望地域で物件を見つけました。地目は宅地・建造物有りなのですが、市街化調整区域です。 もしもできるのならば学習塾兼キリスト教会を建てたいと思っているのですが、市街化調整区域に住宅以外の建物の建築を申請し、許可を受ける事は可能でしょうか? 地元の不動産業の方々からは具体的な答えをいただけないので教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

  • 市街化調整区域の物件購入について

    競売で市街化調整区域の物件購入を考えています。価格も通常より安く状態もまずまず綺麗なのですがそもそも他の市街化区域の物件より安くなっている理由がよくわかりません。私は購入後も自分一人で住み続け、増築や改築や建て替え・転売なども考えていません(ペンキ塗り替え等リフォームは多少考えています)10~20年住めればと考えていますが市街化調整区域であることによって住む場合に何か不都合な事があるのでしょうか?ちなみに私は農家でもなく普通の一般人です。不動産・競売について初心者なので知っている方いましたら教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

  • 市街化調整区域の山林を宅地へ変更できますか?

    現在、私は市街化調整区域に山林という土地を所有しているのですが、 いづれは、ここに家を建てたいと考えているのですが、市街化調整区域で山林を宅地に変更するのは無理と聞いたのですが本当でしょうか? また、どうすれば変更できるのでしょうか?

  • 市街化調整区域への宅地課税について

    市街化調整区域で社会福祉法人をしていました。建物を残したまま法人を移転したら、残した土地が市街化調整区域にもかかわらず、宅地課税されています。都市計画法施行以降に建てられた法人の建物(昭和50年建築確認証)で、既存宅地も取得できません。市街化調整区域の土地であっても建物があるだけで宅地課税され、既存宅地はとれないこともあるのでしょうか?約550m2で一期分10万余です。課税に対する対策は、ないのでしょうか?

  • 市街化調整区域でも宅地であれば建設できる?

    市街化調整区域でも地目が宅地になっていれば建設が可能なのでしょうか?どなたかよろしくおねがいします。