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市街化調整区域(宅地)について
最近、宅地を購入しました。そこは市街化調整区域ではありますが、開発許可を受け宅地となっており、権利書にも登記簿にもそう記載されています。 購入時の仲介業者の重要事項説明の時に「転売する場合等に市街化調整区域と言う事で何か問題になる事はありませんか?」と質問したところ、「特にありません。」 との答えでした。 しかし、最近、市街化調整区域の既存宅地制度がなくなり、増改築等が難しくなると言ったような話を目にし、少し心配になってきています。 将来、家の改築をしたくなった場合には許可を取らなくてはできないのでしょうか? また、売りたくなった場合、買い手は許可を受けないと、そこに家を建てる事はできないのでしょうか?(もしそうなら、売るときのマイナスになりますよね。) どなたか教えてください。
- makibe
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>直接関係ないとはどのような事なのでしょうか? 既存宅地の例外はそもそも開発許可や建築許可を得ずとも建築できるというものです。 ご質問者の場合はこの例外によって建築できるのではなく、別の例外規定(都市計画法第34条のうち多分10項あたり)により、初めから許可を得て建築できるからです。 この許可を得れば建築できるという仕組みは既存宅地制度廃止とは直接関係していなく、更に既存宅地制度廃止後は許可を得れば建築できるという形に変わっています。 一度許可をおろした土地について、後から建て替えそのほかで今度はだめと言うような基準がぶれることは基本的には無いと考えて良いでしょう。
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- miyacchi518
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私も市街化調整区域にある建売住宅を購入する際にいろいろ調べました。 既存宅地については市町村単位での取り決めでこの制度がなくなっても市街化調整区域に関する制限は何もかわらないそうです。(すでに既存宅地の概念自体がない自治体もあるようですね) 市役所に問い合わせたところ、市街化調整区域に指定されていた土地に住宅建築の許可申請を行った場合は建替えもまったく問題ないとのことでした。これが市街化調整区域でなかった土地を購入し、購入後に市街化調整区域に指定されちゃうとマズイみたいです。今回のケースは土地のみですが、将来的に家を建築する際、建替えの際も問題ないと思われます。 #1さんもおっしゃるとおり役所に聞いてみれば安心できますよ。
お礼
経験者の方のお話、大変参考になります。 私ももっと勉強しなくてはいけませんね。 ありがとうございました。
ご質問者の場合、おそらく >市街化調整区域の既存宅地制度がなくなり とは直接関係が無いと思われます。 このあたりは各自治体独自の方針があるので、ご心配であればまず役所をたずねてください。 ”都市計画課”、”まちづくり課”のような名称の部署があるはずです。 そこが担当部署です。
お礼
ありがとうございます。そうですね。早いうちに時間を作って、役所に相談してみようと思います。 ちなみに、直接関係ないとはどのような事なのでしょうか?よろしければお教えいただけませんでしょうか。お願いいたします。
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お礼
すばやいレス感謝しております。 ありがとうございました。 安心しました。 念のため、役所には行こうと思います。