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市街化調整区域への宅地課税について
市街化調整区域で社会福祉法人をしていました。建物を残したまま法人を移転したら、残した土地が市街化調整区域にもかかわらず、宅地課税されています。都市計画法施行以降に建てられた法人の建物(昭和50年建築確認証)で、既存宅地も取得できません。市街化調整区域の土地であっても建物があるだけで宅地課税され、既存宅地はとれないこともあるのでしょうか?約550m2で一期分10万余です。課税に対する対策は、ないのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.2
既存宅地制度は 既に廃止されています。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm >宅地課税され 課税は地方税法の固定資産税であり ↓ >社会福祉法人 であるから 非課税措置が存在しただけ http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/shizei/kotei/hikazei/page_23328.html >課税に対する対策は、ないのでしょうか? あなたの街の税条例を 確認しましょう。 以上。
- yyfront
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回答No.1
既存宅地という制度はなくなりました。取ろうと思ってもとれません。 それに代わる調整区域での建築制限がありますので 専門家に相談されるのが良いでしょう。 ただ、住宅以外は色々規制が多いようです。 また建物用地が宅地課税ですので建物があれば、そうなります。 建物解体しても、雑種地ですので税金あまり変わらないと 思います。畑に戻しても、農業従事者以外農地を所有できないので 登記は変わらないです。ただ市は現状課税ですので農地の課税に なるかもしれません。市と相談してみて下さい。