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障害年金の受給要件について
現在入院中の40歳の女性です。 先日、代理で両親が社会保険事務所に障害年金の手続きに行ったところ、保険料納付期間が1年半足りないので、受給資格が無いと言わたそうです。 夏に気胸で入院し、手術をし、肺機能低下で現在も入院中ですが、診断は難病指定の肺の病気です。5年前に職場の健康診断のレントゲン検査で異常が見つかり、精密検査をしましたがその時にこの病気の疑いはあったようだが、自覚症状がなかったので様子見と言われ、それから入院するまで通院しませんでした。 窓口の担当者は、初診日は5年前の健康診断で異常があると言われた日と判断し、20歳から15年間納められてる保険料が3分の2以下なので受給資格が無いと言ったそうです。 確かに保険料を滞納してた期間はありますが、海外に3年在住してた事もあり、その期間は国保は任意加入なので加入しませんでした。 海外カラ期間は、保険料納付済期間に含まれるはずですが、この場合は合算されてません。ネットでいろいろ調べてますが、なかなか明確な説明がないし、役場や社会保険事務所の年金窓口によって回答が違ったり、両親も言ってましたが、なるべく払いたくないみたいな対応を相談してる時に感じたらしいです。海外カラ期間は含まれないと言うのに、わざわざ戸籍謄本まで取らせた社会保険事務所窓口の担当者の意味は何なのでしょう。 以上よろしくお願い致します。
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お礼
色々どうもありがとうございました! 自力では難しそうなので、まずは障害年金を扱い慣れている社会保険労務士を探してみます。