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障害基礎年金の受給要件

34歳の専業主婦です。障害基礎年金2級に相当する病気になったので、申請書を提出しようとしたのですが、保険料納付要件ではねられました。 私の国民年金加入履歴は 20-23歳 未納 24-25歳 1号被保険者 26-34歳 3号被保険者  となっており、受給要件である(1)全体の2/3の加入期間(2)もしくは直近1年間の未納がない のいずれもクリアしていると思います。 しかし市役所の担当者は、納付期間は3号被保険者期間は含まずに(?)20-25歳の期間で計算するので2/3に足りないのだといいます。 3号被保険者期間は年金納付期間に含まれないなんてことあるんでしょうか? いろいろと検索しましたが、3号はだめなんてどこにも書いていません。 ちなみに初診日は32歳で、他の受給条件はすべてクリアしております。 その日は反論できずに引き下がりましたが、家で調べてみてもなんだか納得がいきません。 一体何が問題なのか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

国民年金法第5条や第30条などできちっと決まっています。 要は、市役所の担当者が無知過ぎるんです。 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html まず、第30条。 ここでは、【「初診日の前日」の時点で、「初診日の属する月の前々月まで」の「被保険者期間」を見たときに、その被保険者期間の「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が被保険者期間の3分の2未満だったらアウト】ということを言っています。 で、第5条に「被保険者期間」の定義があります。 以下のとおりです。 保険料納付済期間(下記のそれぞれの期間を合算する) ◯ 国民年金第1号被保険者期間のうち、保険料を納付済である期間 ◯ 国民年金第2号被保険者期間(厚生年金保険か共済組合であった期間) ◯ 国民年金第3号被保険者期間(第2号の人に扶養されている配偶者として届け出られていた期間) 保険料免除期間(下記のそれぞれの期間を合算する) ◯ 保険料全額免除期間 ◯ 保険料4分の3免除期間 ◯ 保険料半額免除期間 ◯ 保険料4分の1免除期間 見ればわかりますけれど、ちゃんと「第3号」も入ります。 特例は「昭和60年5月1日法律第34号による改正法附則(昭和61年4月1日~)」。 そこで、改正法附則第20条を見ます。 すると、【「初診日が平成28年4月1日前にあるとき」は、「初診日の前日」の時点で、「初診日の属する月の前々月まで」の1年間のうちに、「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない」こと】という特例も使えますよ、とわかります。 ここでも、ちゃんと「第3号」が入ります。 ということで、市役所が言っていることは間違いです。 上記のことを頭に入れた上で、もう1度年金事務所でチェックを。  

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
sakitoka
質問者

お礼

一番聞きたいことを教えて頂いたのでベストアンサーに選ばせていただきます。市役所の方にも無知や勘違いってあるんですよね。ただこちらがそういうことに疎いうえに、頭からだめといわれて少々心がくじけておりました。maroonサンの後押しのおかげでもう一度堂々と請求に行けそうです。年金事務所にも行ってみますね。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • eranchan
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回答No.5

#1です。三度目ですが、気になったもので。 納付要件については質問者さまはよくご理解されていると思います。 ただ注意したいのは、「未納」がなければいいというわけではないということなんです。 定期便で「納付済み」の〇がついていても、実はそれで大丈夫ではないのです。 障害年金の申請の場合、「納付日」まできちんと調べます。 どういうことかというと、国民年金保険料は通常は「翌月の末日」までが支払い期限なのですが、滞納してしまっても2年以内ならば払うことができ、「納付済み」と処理されます。ただ、ここでしっかり「納付日」も記録されます。 なぜなら、障害年金の請求などをする場合、その保険料が「いつ」納付されたかが問題になるからです。2年以内に払っているので一見「納付済み」で障害年金の納付要件を満たしているように見えても、実は納付日を調べてみると、初診日のあとに納付されていて、初診日の時点では納付要件を満たしていなかった・・・・ということが、あり得ますよね? これを「事後納付」といいます。年金は保険制度ですから、保険事故が起きてから払っても無効なのです。 質問者さまの場合、結婚と同時に第3号被保険者として国民年金加入手続きも済ませているということなので、多分、大丈夫とは思います。 ただ万一、婚姻後、パートで働きに出てうっかり厚生年金に入って、また第3号に戻る時に国民年金加入手続きを怠っていたり、その届が遅くなったために「事後納付」になっていたり、というケースが、考えられないこともありません。 ちなみに、「納付日」の記録は市役所で支払いをしたなら市役所にも記録が残るようですが、口座振替などでは市役所ではわからないようです。3号の手続きの遅れは市役所窓口でも記録が見られる・・・という話は聞いたことあります。 でも今回のご質問のケースは多分、十中八九、市役所職員の勘違いだと思いますけどね。 とにかく、障害年金の請求は結構、ハードルが高いものなので、がんばってください。

sakitoka
質問者

お礼

気にかけてくださり、ありがとうございます。納付日が大切なんですね。よくわかりました。まだ審査の段階ではなく申請の段階だというのに、障害年金って本当にハードルが高いですね。こういうことに無知なもので、ここでお尋ねしなかったら市役所にだめといわれてそのまま引き下がっていたかもしれません(結構威圧的だったもので)。お二人のおかげで自信と勇気が持てました。明後日もう一度対決?してきます!

回答No.3

最低限、「32歳のときの初診日のある月の、その2か月前から13か月前まで」の1年間(「直近1年」というのはこの期間を指します)の保険料納付状況を確認して下さい。 国民年金第3号被保険者期間ですから、通常は、保険料を納付したものと見なされます。 なお、市役所の国民年金担当課に照会しても意味がありません。単なる窓口に過ぎませんので。 必ず、ご自分の年金手帳や運転免許証などの「本人の身分を証することができるもの」を持って、お近くの年金事務所(日本年金機構)に直接出向いて照会して下さい。 年金事務所で保険料納付状況と被保険者区分(第1号から第3号まで)をプリントアウトしてくれますし、届け出状況までわかります。これは市役所ではできません。 ご主人の転職・転勤などがあった場合(同一の会社でも転勤した、という場合を含みます)、その都度、第3号になるための届け出を出さなければ、あなたが第1号(自ら納める)または第2号(自ら働く)とならないかぎりは「未納」になります。 この届け出が漏れていた可能性がたいへん高いので、それをチェックしてもらった上、障害年金に関する詳細をあらためて年金事務所(市役所ではない!)に相談して下さい。  

sakitoka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。特に3号はだめとか特例はないということでいいんですよね。年金定期便でチェックした限り納付漏れはないようですが、市役所の方はあまり詳しくないようだったので、一度年金事務所にも足を運んでみようと思います。

  • eranchan
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回答No.2

#1です。 ご存じとは思いますが念のため、3号の届け出は、厚生年金の資格喪失の届け(こちらは会社がやるものです)とは別に、自分で国民年金加入の届けをしなくてはなりませんが、済んでますよね? それから、障害基礎年金は確かに、市役所で受け付けるものですが、市役所の職員は年金のことは詳しくありません。(年金課と銘打っていても) ましてや障害年金の受給要件はとても難しいものですから、市役所ではなく、直接、年金事務所に電話などして問い合わせた方がいいと思いますよ。

sakitoka
質問者

お礼

はい、届出は済んでいます。年金定期便もちゃんと納付済みの○がずらっとならんでいます。確かに市役所の方はあまり詳しくなかったようなので、ぜひ年金事務所に問い合わせてみようと思います。

  • eranchan
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回答No.1

障害基礎年金の納付要件は、「初診日の前々月までの2/3以上」、「初診日の前々月までの直近一年未納なし」となりますが、質問者さまの場合は、初診日32歳は3号被保険者期間なので、満たしているはずなのですが・・・・ 問題となるとしたら、3号被保険者の届出が遅れたために第3号特例納付期間になっているとか、そういうケースかもしれません。(例えば届出をされたのが初診日よりあとだったら、それまでは未納期間となります。) または単なる市役所職員の勘違いかもしれません。

sakitoka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。3号には結婚と同時に切り替えているので届出が遅れた等はありません。 本当にただの勘違いですよねぇ?ただあまりにはっきりと「3号期間は除く」といわれたのでとまどってしまって。近いうちにもう一度市役所に行ってみます。

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