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障害基礎年金の受給要件

母が倒れ、家族で集まった時に国民年金等の未納があるのを知り、滞納分を子供たちで支払いました。 (発症2日後) 障害者(1級)になり、障害者年金という制度を教えてもらい、詳しく聞きにいくと、受給要件の中に、『発症時、過去一年間の間に未納が無いこと』とありました。 実質、発症2日後に支払っており、現在は未納ないのですが、障害年金の受給はできないのでしょうか。 ちなみに、両親はカツカツの生活をしており、年金支払いについても相談に行き、どう支払って行くか計画していた最中のことだった様です。(社会保険事務所で計画たてていた書類も残っています) 子供達は独立してますが、まだ20代で余裕がありません。 なんとか障害年金を頂いて今後親を支えるための資金にしたいです。 現在も預貯金を切り崩しながら支えており、このままでは共倒れになるのではと不安です。 でも、親を何とか助けたいです。なにかいい方法はありませんか?

みんなの回答

回答No.4

1、障害年金は、初診日の前日の納付状況により納付要件見ることになっています。  障害の事由が起きてから払いこんでも、もらえません。(保険ですから、・・)  納付計画はあくまで計画、実際に払い込みしてないとだめです。  長期未納の方に年金事務所では納付勧奨しており、その流れかと思います。 2、両親の老齢年金は受給権あるのでしょうか? 原則3ぶんの2満たしていないということは、今後の問題として、このあたりが気になります。 人は近視眼的に、障害に着目しがちですが、無理なものにこだわっても仕方ありません。 年齢や納付状況わかりませんが、年金受給できるようにはしておいたほうがいいでしょう。 収入が少ないなら、免除受ける方法もあります。 少なくともお父さんの納付要件満たしておくことも考えられます。 3、その他としては福祉的な方法しかないでしょう。役所にてご相談ください。 4、NO1様、たびたび?つっこみまして失礼してます・・

megu3_5
質問者

お礼

的確なアドバイスいつもありがとうございます! 母は56歳です。現在全額免除ですが、過去にも未納があり、今後の老齢年金の受給資格はありません。 父は63歳で、母と同様に2年前遡り未納を子供達で納め、300月にまだ満たないので年金受給できず、任意継続で支払い続けています。任意継続は免除できず、満額の掛け金を支払っています。 障害年金が最後の砦でした。 福祉のお世話にならないように何とか支えていきたいと考えています。 両親には愛情たくさんに大事に育ててもらいました。 私の人生をかけて恩返ししていこうと思います。 とても勉強になりました。本当にありがとうございました。 頑張ります!

回答No.3

回答2の方のご説明のほうが的確ですね(いつもながらのこの方からのツッコミですが‥‥)。 私も、いささか性急に考えてしまったようです。申し訳ありません。 補足されているお話を拝見したかぎり、もしかしたら、保険料納付要件の特例(直近1年要件)さえ満たしていない、ということなのでしょうか? つまり、年金事務所(旧・社会保険事務所)から「どうしようもできない・どうにもならない」と言われましたか? <保険料納付要件の特例> 初診日の前日の時点で、「初診日のある月の前々月」から過去に直近1年をさかのぼったとき、その1年間に未納がないこと 「3日前までに納めていれば大丈夫だった」ということですと、例えば、初診日(発症した日)が3月2日だったとすると、その前日である3月1日の時点で【1月(初診日のある月の前々月)から過去に直近1年をさかのぼったとき、その1年間(前年2月分~当年1月分)に未納がない】という状態が条件になるわけですが、それを実現させたのが3月4日(発症2日後)だったわけなのですね。 合点しました。 そうすれば、年金事務所からの説明と一致するからです。 こうなってくると、3月4日に未納分を納めていても、3月1日時点ではまだ納めていないわけですから、特例の要件さえ満たしておりません。 とすると、大原則さえ満たしていなかったら障害年金の保険料納付要件を満たさない、ということになってしまいます。 ある時点での保険料納付要件が満たされていないときには、未納分をあとから(初診日以後に、という意)納めても、障害年金では全く意味を成さないのです(反映されません)。 このようなことを、再度、年金事務所に確認されたほうが良いとは思います。 しかし、「やはり、障害年金を受け取ることはできません」と言われたときには、現行法では何もなすすべはありません。  

megu3_5
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。 仰る通りです。 特例も満たしていません。 年金事務所にも、無理という回答をもらいました。 でも、たった数日前に納めていればオッケイだったのなら… 払う意志があったのなら… 何か特別な申請や、方法で可能になることはないのか… という思いで質問させてもらいました。 沢山のアドバイスを頂き、為す術は無いとはっきり解りました。 払ってないのだから当たり前の事ですものね。 頑張って、両親を支えて行こうと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

市町村役場(または年金事務所)へ行かれて、ご相談なさったんでしょうか? 私はNO1さんとは意見が異なります。 質問者さんは過去の納付状況について触れておられません。 なおかつ倒れられて2日後に未納分納付されてます。(納付要件にはカウントされない) ですので、客観的に考えて、納付要件満たしていない可能性もある(高い)と思われます。 簡単に満たしてるようなという安易なことはいえません。 このことに対して質問者さんは何の判断要素も示されていません。 まずは、上記のとおり確認してください。 納付要件を満たしていなければ、他の要件は全く意味がありません。 また、原則(3ぶんの2)と特例(直近1年)のいずれかを満たしていないなら、方法はありません。

megu3_5
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の説明不足で内容が解りづらくごめんなさい(+_+) 社会保険事務所にも相談に行きました。 『どうにかしてあげたいけど無理、3日前に納めていれば大丈夫だった』 と言われました…。 払う意志がありつつ私たちを育てる為に払えなかったんだと思うのです。何とか親を助けたいんです。 たった3日のことならどうにかできないのだろうかと思い、藁にもすがる思いで相談しました。 何が自分が動いたり調べたり頭を下げることで可能になるのなら何でもします。 知恵をかしてください…

回答No.1

障害年金の受給3要件のうち、「保険料納付要件」についてですね。 保険料納付要件は、以下のとおりです。 初診日の前日の時点でとらえます。 倒れられた理由が不明ですが、例えば、脳梗塞や脳出血の場合は、それが起こった日が初診日です。 仮に、それよりも前に高血圧が指摘されていて脳梗塞や脳出血に至った場合であっても、高血圧だとされた日ではありません。 <保険料納付要件の大原則> 初診日の前日の時点で、「初診日のある月の前々月」までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、その3分の2を超える期間が、「保険料納付済」または「保険料免除済」になっていること。 すなわち、「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、「未納期間が3分の1未満にとどまっている」こと。 ちなみに、「初診日のある月の前々月」とは、もしも初診日が3月1日であったとしたら、「初診日のある月」は3月ですから、その前々月としては「1月」となります。 つまり、この例でいうと、1月までの保険料納付状況を見てゆくというわけです。 上記の大原則を満たしていれば大丈夫なのです。 いきなり「1年間に未納があるとダメ」、というのではありません。 保険料納付状況は、年金事務所の窓口で確認できます。 初診日の日付を伝えれば、保険料納付状況をプリントアウトしてくれますし、保険料納付要件を満たしているかどうかを教えてくれるはずです。 一方、この大原則が満たされていないときでも、平成28年3月31日までに初診日があるときには、特例があります。 上記の大原則が満たされていない場合でも、特例の要件を満たしていればOKです。 なお、大原則も特例の要件も満たしていないときは、どんなに障害が重くとも受給できません。 <保険料納付要件の特例> 初診日の前日の時点で、「初診日のある月の前々月」から過去に直近1年をさかのぼったとき、その1年間に未納がないこと 「公的年金制度の被保険者であるべき期間」とは、国民年金の被保険者(3種類あります)であるべき期間を言います。 20歳以上60歳未満であれば、通常は、必ず、以下のどれかにあてはまります。 ですから、そのどれかにあてはまった期間を全部カウントしていって、上述した大原則や特例を見てゆきます。 ・ 国民年金第1号被保険者  第2号・第3号以外の人です。  本人が自分で国民年金保険料を納付するか、あるいは免除を受けます。 ・ 国民年金第2号被保険者  厚生年金保険や共済組合に入っている本人のことです。  要するに、サラリーマン本人など。  厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料も納めたと見なされます。 ・ 国民年金第3号被保険者  第2号の人に扶養されている配偶者のことです。いわゆる専業主婦。  自ら国民年金保険料を納める必要はなく、納めたものとして取り扱われます。  但し、所定の手続き(通常は、健康保険の扶養手続きと同時)が必要です。 初診日のときに、この第1号~第3号のうちのどれだったかによって、受給できる障害年金の種類が決まります。 以下のとおりです。 受給3要件のうち、2つ目。「初診要件」といいます。 ・ 初診日が第1号か第3号  障害基礎年金のみです。  年金法で定める1級か2級の障害の状態(身体障害者手帳の等級とは全くの別物)のときに受給可。  3級の障害の状態では受給できない。 ・ 初診日が第2号  1級か2級のときは、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金(又は障害共済年金)が受給可。  3級のときは、障害厚生年金のみです(但し、年額約59万円は最低保障)。 受給3要件の最後は、「障害要件」。 実は、年金法でいう障害の状態であるかどうかは、原則として、「初診日から1年6か月が経過した日」の状態で認定します。 言い替えると、この日(「障害認定日」といいます)が来るまでは、受給を請求できません。 どのような状態が「年金法でいう障害の状態」なのかについては、ここでは触れません。 ざっと言いますと、身体障害者手帳や介護保険などと比べるとたいへん基準が厳しいので、あまり楽観視はなさらないほうが無難です。 ですが、いずれにしても、基本的にはまず、上記の受給3要件をしっかりと理解することが必要です。 私見ですが、おそらく、保険料納付要件の大原則は満たしておられるのではないでしょうか? それを調べることが最大のポイントだと思いますよ。  

megu3_5
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 とても解りやすいでした。私の説明不足ですが、両親共に自営業で国民年金で、過去にも滞納があり、今回二年前まで遡り納めました。 (発症2日後に) 希望は特例しか残ってなく、『過去一年間に未納がなければもらえる』という表現をしました。 脳出血で倒れ、今年の8月で1年6カ月になるので、それから申請を行う予定ですが、特例の場合も発症2日後に納めているので、やはり無理ですね…

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