• ベストアンサー

遺族基礎年金の受給資格?

遺族基礎年金の受給資格についての教えてください。死亡した月の前々月までの1年間に1ヶ月でも未納(免除をしていない)であれば、3分の2以上の納付(免除を含む)があっても年金はもらえないのですか? <受給資格の詳細> (1) 死亡した月の前々月までの国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、保険料を納めなければならない期間の3分の2以上あること。 (2) 死亡日が65歳未満で、平成28年4月1日以前の場合は、上記の要件を満たさなくても、死亡した月の被保険者期間の前々月までの直近1年間の保険料を納めなければならない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>> 死亡した月の前々月までの1年間に1ヶ月でも未納(免除をしていない)であれば、3分の2以上の納付(免除を含む)があっても年金はもらえないのですか? << いいえ、3分の2以上の納付というのが本則の受給資格要件です。ですからこれを満たしていれば受給できます。 ただ過去の諸事情から救済措置として本則の要件を満たさなくても1年未納でなければよいという特例措置が施工されています。こちらの特例はこれまで平成18年4月1日まででしたが、延長されて(理由は不明)平成28年4月1日までとなっています。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

(2)は特例措置ですから 1.2/3以上あれば支給 2.2/3以上無い場合直近1年を納めていれば支給 と解釈するものと思われます。 公的年金は基本理念が弱者を救うものであるはずなので25厚生年金に加入してリストラされ国民年金払えずに居た人が障害になったら払いませんってことはないでしょう。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近、別件で用があったので区役所の出張所で質問したのですが何方も明確な回答が無く社会保険事務所で聞いてくれとのことでした。

関連するQ&A

  • 外国人の遺族基礎年金について

    外国人のアラフィフの夫がいます。 20代で来日しました。 永住する気はなかったのか国民年金などには入っておりませんでしたが、 このたび永住権も取り、 今年に入って自分の会社を設立し厚生年金にも入り年金手帳が送られてきました。 子供がまだすごく小さいし、私自身30歳代なので 今生命保険を検討していますが、 こういうケースは遺族基礎年金は出ないでしょうか? 社会保険庁の受給資格をみると 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) ※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 とあります。※印のただし…の部分がよくわかりません。 遺族基礎年金の有無によって生命保険の保障額も変わってくるので、 分かるかた、教えてください。 65歳からもらえる老齢年金は今年から入っても受給資格の要件である25年には到底届かないので そちらはあきらめております。 よろしくお願いします。

  • 国民年金 障害基礎年金受給資格について(2)

    国民年金 障害基礎年金受給資格について(2) 表記の年金の受給資格について下記の条件の場合、将来受給資格が得られるのか 教えていただきたく思います。 平成13年8月(満20歳)から国民年金を納付し始め、その後、未納、免除、 猶予期間を重ね現在に至っています。 平成18年8月~9月にかけて医療機関での診察の結果「脊髄小脳変性症」との診断が ありました。(この時点では将来、障害年金の受給対象になるとは知りません出した) 現在の病状は、歩く姿に違和感はありますが、とりあえず自分のことは自分でできています。 問題は、保険料納付要件の  初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、  当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、  当該被保険者期間の3分の2以上であること、についての解釈です。   仮に、初診日を18年8月とすると、13年8月からの被保険者期間は延べで59月 (初診月の前々月まで)になります。 この期間の納付状況は、納付:9月 未納:14月 免除:24月 猶予:12月です。 尚、現在も猶予継続中です。猶予は17年7月からです。 この場合、納付+免除期間(計33月)では3分の2以上になりませんが、猶予期間を加えれば (計45月となり)3分の2以上となります。 1.猶予期間を加えて3分の2以上の解釈はできないでしょうか。 2.猶予期間の分を今から支払うことで納付期間に数えることはできないのでしょうか。

  • 国民年金の遺族基礎年金支給要件について

    1)国民年金の被保険者 2)国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。 3)老齢基礎年金の受給権者。 4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者。 死亡日の前日に於いて、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。 上記まで、調べました。 (1)この支給要件は、妻ではなく本人のことでよいでしょうか? (2)2)国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者とは、60歳未満で65歳以上の者は、遺族基礎年金の支給対象外でしょうか?

  • 遺族厚生年金について

    年金受給前の、厚生年金加入中に死亡した場合の受給資格を教えて下さい。 今までの質問・回答などを色々見たのですが、自分なりにうまく解釈できなかったもので・・・ まず、働いている夫が死亡して、遺族厚生年金がもらえるには、 ●死亡日の前日の前々月から過去1年間の間に、保険料をちゃんと払っているかどうか。 ●20歳~死亡日の前々日までの期間に、保険料をちゃんと払っているのが3分の2以上の期間あること。 以上2つの要件を満たせばもらえるのでしょうか?? 20年or25年加入してないともらえないと書いてあったり、上記の要件だったりしてどれが正しいのか分からなかったので。 また、遺族厚生年金は、年金をもらう年齢になった時に給付されるってことでいいんですよね?? 若いうちに死亡したらもらえるまでの年数がかなりあるなぁと思いまして・・・。手続き等は死亡した時にして、受給年齢になったら給付されるようになるんですか?

  • 老齢基礎年金の受給権者とは?

    国民年金の遺族基礎年金についておたずねします。 死亡した者の要件として、以下のものがあります。 1.被保険者が、死亡したとき 2.被保険者であった者で、日本国内に住居を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき 3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき 4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき 3の『老齢基礎年金の受給権者』とは、具体的にどのような人が該当するのでしょうか? 保険料納付済期間や年齢によって判断されるのでしょうか? (保険料納付済期間が40年であり、かつ、65歳以上の人? 老齢基礎年金の支給を受けていない人?) また、既に老齢基礎年金の支給を受けている人については、この死亡した者の要件に該当するのでしょうか? (老齢基礎年金の支給を受けている人が死亡しても、遺族基礎年金は支給されない?) よろしくお願いいたします。

  • 国民年金の受給資格について質問です

    あと五ヶ月で36才になります。 恥ずかしい話ですが、この年まで借金や病気のため年金が払えませんでしたが、やっと体も良くなり自営で収入も少しづつ増えたので、年金を収めることが可能になりました。 しかし、今から国民年金を納付しても受給できないのではないかと思い質問させて頂きました。 学生の頃に年金の納付免除申請をしたような気がするのですが定かではありません。 仮にまったく免除申請をしていなかったと仮定すると、通算25年以上の納付は不可能ですので年金はもらえない状態です。 ただ、直近の未納二年間分は分割でも払うことができると聞きました。 そこで質問なのですが、いますぐに役所に連絡して毎月納付する手続きをし今後60歳まで忘れずに納付し、かつ、未納二年間分(分割納付になります)も払えば受給資格が得られるのでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 遺族年金に関して

    先日私の妹が39歳で他界しました、国民年金を納付していましたので遺族年金に関してどなたか教えてください。妹には13歳と11歳になる子供がいます、夫は離婚していない状態ですがこの場合は子供たちに遺族年金が出るのでしょうか?被保険者の条件に納付期間が3分の2以上とありましたので受給資格がないのでしょうか?

  • 障害者年金の受給資格について

    私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。 障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。 平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。 初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。 遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか? どうか教えて下さい。

  • 国民年金の受給資格はあるでしょうか?

    下記の状況により、現在母には国民年金がないのですが、受給資格の申請は認められるでしょうか? ・S61年に3号被保険者の手続きをしていなかった(遺族年金の手続きで発覚)。 ・母は発覚当時75歳ですが、年金番号もなく国民年金は支給されていません(納付済期間がない状態)。現在は、遺族年金の手続きにより年金番号は付与されています。 ・第3号被保険者特例により3号被保険期間は、追加されています。 ・第3号被保険者特例措置の手続きをすることで、「第3号+カラ期間」で300月以上となるため受給資格が発生すると考えています。・カラ期間は、S61.3以前の扶養期間、または、S36.4以降の脱退手当金をもらった厚生年金保険です。 しかし、「カラ期間の追加は、65歳(当時)になるまでに納付済期間が1月でもあること」が前提で、第3号被保険者特例措置で納付済期間が追加されても受給資格のないのでは?ということも聞きました。 S61年当時に第3号被保険者の手続きしていれば、カラ期間の追加で受給資格があったはずですが、第3号被保険者特例措置では、国民年金の受給資格は発生しないのでしょうか? 似たような事例がないかと思い質問させていただきました。 また、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 障害年金の受給資格について。

    障害年金の受給資格について、教えて下さい。 現在、心療内科に通院していて、障害年金の受給を勧められて います。 会社に入社して、保険証を発行してもらって1年未満で 初診日を迎えてしまったため、受給資格となる条件「初診日の 前々月まで1年間未納の場合」という項目を満たしていません。 そこで、受給資格となるもう1つの条件「20歳以降から数えて 2/3 に相当する期間保険料を払っている」の項目を 満たしているか、自分で計算してみました。 会社に勤めているときは、保険料を支払っていたのですが 無職時代に保険料を支払ってなかったこともあり、 条件を満たしてるかどうか、ギリギリのラインです。 そこで、ふと気になったことがあります。 自分の場合、20歳の誕生日から、21歳の3月末までは学生 だったので、親の保険に加入していました。 この期間は、受給資格の条件に含まれるのでしょうか? それとも、自分で働き出して、保険料を納めるように なってからの期間で計算するのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。 よろしくお願いします。