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障害年金の受給資格について。

障害年金の受給資格について、教えて下さい。 現在、心療内科に通院していて、障害年金の受給を勧められて います。 会社に入社して、保険証を発行してもらって1年未満で 初診日を迎えてしまったため、受給資格となる条件「初診日の 前々月まで1年間未納の場合」という項目を満たしていません。 そこで、受給資格となるもう1つの条件「20歳以降から数えて 2/3 に相当する期間保険料を払っている」の項目を 満たしているか、自分で計算してみました。 会社に勤めているときは、保険料を支払っていたのですが 無職時代に保険料を支払ってなかったこともあり、 条件を満たしてるかどうか、ギリギリのラインです。 そこで、ふと気になったことがあります。 自分の場合、20歳の誕生日から、21歳の3月末までは学生 だったので、親の保険に加入していました。 この期間は、受給資格の条件に含まれるのでしょうか? それとも、自分で働き出して、保険料を納めるように なってからの期間で計算するのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ちょっと勘違いされているように思います。 現在、心療内科に通院していて、障害年金の受給を勧められています。 >会社に入社して、保険証を発行してもらって1年未満で初診日を迎えてしまったため、受給資格となる条件「初診日の前々月まで1年間未納の場合」という項目を満たしていません。 この意味は保険証は関係ありません。保険証というのは健康保険証のことになりますけど、そうではなく障害年金は「年金」です。会社に勤務中は厚生年金、それ以外は「国民年金」です。 あと、もう一つ疑問があるのですが、もしかして医者に進められたのは「障害年金」ではなく「傷病手当金」の間違いではないですか? というのも障害年金が受給できる要件はかなり厳しいし、通常初診日から1.5年以降経過して初めて受給資格を得るのが通例です。(例外もありますが) ご質問をみると、最近の初診日のように見えるので、もしかすると「傷病手当金」と勘違いされているのではと思ったわけです。 傷病手当金は健康保険から貰うもので、加入中の傷病であればもらえます。これは最大1.5年もらえます。なので通常は傷病手当金->治らなければ障害年金という流れになります。 年金については他にも回答があるので詳しい話はとりあえず省略しますが、まずは上記もう一度確認して下さい。 傷病手当金は、医師が就業不可と判断していること、そのため休職が3日以上あること、健康保険に加入していること(これには例外もあります)を満たせば受給できるものです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

>1年未満で初診日を迎えてしまったため、受給資格となる条件「初診日の前々月まで1年間未納の場合」という項目を満たしていません。 厚生年金のみを言っている訳ではなく国民年金と厚生年金を初診日の前々月まで1年間未納無く納めていれば問題は無かったと思います。 障害厚生年金の支給要件として初診日が厚生年金の加入期間中であること、障害基礎年金の支給要件を満たしていることとなっています。 社会保険事務所で確認される事をお勧めします。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

>自分の場合、20歳の誕生日から、21歳の3月末までは学生だったので、親の保険に加入していました。 これだけでは情報が不足していてよくわからないのですが、「親の保険」は健康保険のことをいっているのでしょうか? 社会保険は、大別して健康保険と年金がありますが、健康保険に加入していることは年金に加入していることとイコールではありません。下内の制度では、学生であろうと無職であろうと、20歳になれば国民年金に加入する義務があります。 もしも、「親の保険に加入していた」ということが(文面上はそうは読み取れませんが)「保険料を親が負担してくれていた」ということであれば、もちろん加入していたわけですから、加入期間に該当します。 また、現在の貴方の年齢がわかりませんが、平成12年の制度改正により、学生である間は「学生納付特例」の請求ができることになっています。この特例を受けていた場合は、年金額の算定基礎期間にはなりませんが、資格を満たすかどうかを判断する期間(「合算対象期間」といいます)には該当することになっています。 上記のいずれでもなければ、単なる未納です。 未納の期間から2年が経過していなければ遡って支払うことも可能ですが、そうでなければあきらめましょう。残念ですが、自業自得です。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

親御さんの扶養になっていたのは「健康保険」に関してのみなので、学生納付特例などの手続きをしてなかったなら「未納期間」と扱います。 扶養が同時に国民年金に対して及ぶのは配偶者だけです。 当然この期間も日本在住して居れば強制加入とされる期間ですので、省略は出来ません。 障害厚生(基礎)年金の受給資格を計算する際には、老齢と違ってカラ期間がないので「納付してある」もしくは「納付を免除や猶予して貰っている」のどちらかの期間が2/3以上なければいけません。 親御さんに納付して貰ってなかったか、若しくは手続きをして貰ってなかったのか確認された方が良いでしょう。 社会保険事務所に基礎年金手帳と本人確認証明を持参して、加入歴に関して問い合わせるのが一番早いとは思いますけど。

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