障害年金の受給資格と初診日の関係について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の受給資格とは、年金加入期間の2/3以上の支払いと初診月の前々月以前に1年間の支払い実績が必要です。
  • うつ病の治療期間は人によって異なり、症状によっては数年以上の治療が必要です。
  • 自分が長期治療が必要になった場合は、発症してから1年半経過後に障害年金の申請が可能です。
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障害年金の受給資格と初診日の関係について

2007年9月1日に現在の会社に入社して、厚生年金と社会保険料を天引きされています。 それ以前(~2007年8月)は国民年金を支払っていませんでした。 2008年7月に精神科に行き、うつ病と診断され休職をしていました。最近になってリハビリ的に職場に行くような段階ですが、調子が悪い時は行けない時もあります。 うつ病について調べてみると半年以内に治る人もいれば、5年10年と長期間の治療が必要な人もいることが判りました。 そこで、もし自分が長期治療が必要になった場合の事を考えて、自分なりに調べたら発症してから1年半経過した場合には症状によっては障害年金を貰えることがわかりました。 しかし、その受給資格として年金加入期間のうち2/3以上支払っているか、または初診月の前々月以前に1年間支払っていれば申請できるとありました。 自分の場合は、国民年金の未納期間が多くて2/3に達していません。また、初診月の前々月(2008年5月)以前だと今の会社に入る前の未納期間があって1年間の支払い実績がありません。 そこで、今の病院とは別の病院で今月(2009年2月)に初診で診てもらい、今の会社の厚生年金を払い続けて、それから1年半経過後(2010年8月以降)に障害年金の申請をすることはできますか? 障害年金についてご存じの方がおられましたら教えてください。

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回答No.1

結論から言いますね。 「別の病院で今月(2009年2月)に初診で診てもらい‥‥」 ということはできません。 そんな都合の良い話はありませんよ。 あなたがご自分で書いているように、 「2008年7月に精神科に行き、うつ病と診断され‥‥」とある以上、 2008年7月が初診日です。 うつ病での障害年金、ということを考えておられるのでしょう? 「うつ病、ということで初めて医師の診断を受けた日」が初診日です。 それをいじくることは認められません。 また、裁定時には他院での診断も含めてカルテを照合しますから、 いじくったとしても無意味です。 (もしもいじくった場合は、虚偽の申告となり、罰せられます。) 初診日の属する月の前々月までの直近1年間、 つまりは、あなたの場合は、2007年6月~2008年5月の1年間ですが、 その期間については、滞納(未納)があってはいけません。 滞納(未納)については、 本来納めるべき年度から2年度以内ならば、 「保険料」をあとから納めることが認められています。 しかし、「保険料」という「金額」と 「保険料を納めるべき期間」という「必要期間」とは別々の話です。 障害年金の受給のための要件として、 「初診日のあとから納めた滞納(未納)分の期間」は、 「保険料を納めるべき期間」から除かれてしまうのです。 (あくまでも「滞納(未納)」に過ぎない、ということ。) つまり、 「滞納(未納)があったので、初診日後にそれを納める」というのは、 こと障害年金の受給を考えるときには全く意味を持ちませんし、 国も、障害年金の受給の条件としては認めていません。 ですから、 初診日より前にきっちりと保険料を納めておく、というのが鉄則です。 それをしていなかったわけですから、 残念ながら、受給できなくても自業自得としか言いようがありません。  

jimsupp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそんなことはできないですね。 自業自得とはいえ、国民年金を払っていなかったのが今になって 後悔しています。 なるべく早くうつ病が治って通常の生活ができるようになりたいです。

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