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障害年金受給資格で、異なる回答をもらいました。どうしたらいい?
平成15年から、妻が精神科に通うようになりました。 当時は仕事をしていたのですが、翌年、病気理由により退職しました。 それ以来ずっと病院に通院していて、医者からは障害年金の受給を 勧められています。 (私の収入が不安定な為、定期的な治療を続行するのが難しいのです。) そこで、年金ダイアル(だったと思います)に電話し、正確な初診日 はわからないが平成15年の1月頃だったと思うと話し、受給資格が あるか調べてもらいました。 そこでは、受給条件を満たすかどうかギリギリのラインなのではっきり したことが言えない、年金手帳を持って社会保険事務所に行って確認 したほうが確実だと言われました。 翌日、社会保険事務所に行って、前日の電話同様、受給資格があるか 調べてもらいました。 また、平成15年度の手帳が出てきたので、初診日が1月25日だろう と推測できたので、初診日(と思われる日)も伝え、受給資格を 満たすか聞いてみました。 そこでは、「ギリギリ日数が足りない。初診日が1ヶ月違っていれば 確実に受給はできるから、初診日を確認して」と言われました。 その後、引越しして、他県に来たのですが、本日社会保険事務所に行き 障害年金の受給資格があるか、調べてもらいました。 (初診日が大切だと前の県で言われていたので、初診日を病院で確認 し、平成15年2月8日だと言われました。) そこでは、受給資格を満たしていないから障害年金は受給できないと 言われました。 年金未払いの時期が過去にあり、初診日の時点では受給資格の2/3 に満たないと言われました。 (計算では妻は、初診日には55.8%しか払ってないそうです。) そこで疑問に思ったのですが、以前ねんきんダイアルに電話したときも 前に居た市の社会保険事務所でも、「ギリギリのライン」と言われて いたのに、「55.8%」ではギリギリとは言えないのではないでしょうか? また、「1ヶ月違っていれば、確実に受給できる」と前の社会保険事務所 では言われましたが、2週間程度ずれただけでは、やはり受給は 難しいのでしょうか? 念のため、自分でも受給資格があるかおおよそのところを計算した のですが、やはりギリギリのラインでした。 (66%になるかならないかの数値でした。) 社会保険事務所では、55%程度でもギリギリのラインと言うのでしょうか?
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ギリギリのラインという表現は人によって違いますからね。 あきらめるしかないですね。 ただし、奥様に基礎年金番号に統合されていない年金番号が他にもあれば話は別ですがね。 例えば 1.旧姓の時に厚生年金や国民年金に加入していた記録 2.現在の姓ではあるが、基礎年金番号に統合されていない記録 要するに奥様の年金手帳の番号以外に番号が存在する可能性です(公的年金の加入期間)
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- tpedcip
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>会社の保険に加入して8ヶ月目が初診日になる為 とありますが、その前4ヶ月は国民年金未納と言うことですか。
お礼
アドバイスありがとうございます。 会社保険に加入する前数ヶ月の年金は、諸事情で支払うのが 遅れてしまい、初診日の翌々月にまとめて支払いました。 後で支払った場合は、同じ支払ったにしても、初診日時点では 未納だったという事実があるため、障害年金の受給資格の1つ には該当しないとのことでした。 やはり、どんな事情はあれど、きちんと収めないと 何かあったときに困ってしまうんですね。 これからは、きちんとしようと思います。 障害年金の受給が無理でも、私ががんばって働き できるだけ、良い治療を受けさせられるように していきます。 アドバイス、ありがとうございました。
- tpedcip
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保険料納付条件は 「20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること。」 貴方の場合、これを満たしていないと言う事ですよね。 以下はどうでしょうか。 「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」 このどちらかを満たしていれば受給資格があります。 一度お調べになっては如何でしょうか。 どちらも満たしていなければ、受給は無理ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるように、「初診日の前日において、初診日の属する月の 前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」は、満たして いません。 (会社の保険に加入して8ヶ月目が初診日になる為。) そこで、最初に書かれています「年金保険料の納付月数と免除月数の 合算月数が2/3以上有ること」という条件に合うか調べてもらった のです。 以前いた市の社会保険事務所では、実際に窓口に行き、年金手帳を 提出して、初診日が平成15年1月末で計算してもらったのですが そのとき、担当して下さった方が、「ギリギリで足りない。初診日が 後1ヶ月遅ければ、確実に受給資格は満たします。」とおっしゃい ました。 ねんきんダイアルでも、同様に「確実な初診日がわからないけれど 1月末で考えると、ギリギリです」と言われました。 そう考えると、ギリギリの場合、2/3(66%強)に近い数値 だと言うことですよね? でも、今日行った社会保険事務所では、平成15年2月8日が 初診日では、ギリギリどころか、まったく足りてないと 言われました。(55%でした。) 前は1ヶ月遅ければ受給資格があると言われたので、もしかしたらと 思い、家に帰り、受給資格を満たすか、会社に勤めて保険を支払った 月を計算すると、ちゃんと2/3を満たしていました。 20歳過ぎてから平成15年までの期間ですので、こちらの 思い違いもあるかもしれませんが・・・。 ただ、まったく期間が足りないのであれば、ねんきんダイアルの方も 前の市の社会保険事務所の方も、「ギリギリのボーダーライン上」だとは おっしゃらないのではないかと思ったのです。 もしかしたら、55%でもギリギリだと言われるのかもしれませんが・・・。 単なる気休めで、「ギリギリなので~」と言われただけなのでしょうか? まったく可能性がないならあきらめがつきますが、最初の2件で 「ギリギリ」と言われただけに、受給できたら、妻にもっと良い 治療を受けさせてあげれるかも・・・と欲が出てしまってます。 気休めだったんですかね?
お礼
アドバイスありがとうございました。 妻に確認してみたところ、年金手帳をなぜか2冊持っていた 時期があったということがわかりました。 今日、もう一度相談に行ってみて、ダメならあきらめます。 教えてくださり、ありがとうございました。