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障害年金の受給条件について

障害年金の受給条件について教えて下さい。 年金の納付率が三分の二以上とのことですが、私は、20歳になる前に、正社員として勤め、半年ほどですが、年金を納めたことがあります。 三分のニ以上というのは、20歳になってからということなのでしょうか。だとすると20才未満に納付した年金は、どのように計算されるのでしょうか。 私は現在は年金を納めているのですが、年金を納められていなかった期間が二年間ほどあると思います。 今年26才です。 障害年金の受給条件は、初診日の前々月までの年金納付率が三分の二以上で受給資格があるのでしょうか。 もしくは、障害年金が受け取れると決定してからの年金納付率が三分の二以上で受給資格があるのでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

No.1の補足です。 社会保険事務所に出向かれる場合は、あらかじめ初診日が 判るようにしておいてください。 病院の証明書があれば一番です。 また聞いたところによりますと、事務所や受付担当者によっては、 それがないと申請の用紙さえ出してくれないこともあるそうです。 まず電話でなにが必要か問い合わせてみるのが良いかもです。

回答No.1

まず、障害年金の受給要件(厳密にはその申請)における、 納付期間の計算ですが、これは20歳の時点から起算します。 未成年の時期に厚生年金に加入していた期間がある場合、 20歳以降の期間に加算することが出来ます。 (20歳以降に未納期間があった場合など) 最後に納付期間ですが、これは「20歳から初診日の前々月 までの期間で2/3以上」であることです。 ご自身の場合でしたら、住所地を管轄する社会保険事務所に、年金手帳と身分を証明するもの(免許証など)を持参して問い合わせればすぐに判りますから、いちど確認なさってはいかがでしょう。

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