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障害年金について

障害年金の受給資格のの件で質問させてもらいます。 初診日今年9月18日 今年8月21日で二十歳になりました。 本来、障害年金は「20歳~初診日」までのあいだに3分の2以上、年金保険料を納付しないと受給できないことになっていますが そのとき私は浪人生で所得もなく年金保険料を 払ってません。 この場合は受給資格は発生しますか?

みんなの回答

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

『浪人生で所得もなく』 そのような状態による免除手続きをしていれば 大丈夫です。 してなければ無理です。生活保護の方になります。

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