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国民年金の受給資格はあるでしょうか?

下記の状況により、現在母には国民年金がないのですが、受給資格の申請は認められるでしょうか? ・S61年に3号被保険者の手続きをしていなかった(遺族年金の手続きで発覚)。 ・母は発覚当時75歳ですが、年金番号もなく国民年金は支給されていません(納付済期間がない状態)。現在は、遺族年金の手続きにより年金番号は付与されています。 ・第3号被保険者特例により3号被保険期間は、追加されています。 ・第3号被保険者特例措置の手続きをすることで、「第3号+カラ期間」で300月以上となるため受給資格が発生すると考えています。・カラ期間は、S61.3以前の扶養期間、または、S36.4以降の脱退手当金をもらった厚生年金保険です。 しかし、「カラ期間の追加は、65歳(当時)になるまでに納付済期間が1月でもあること」が前提で、第3号被保険者特例措置で納付済期間が追加されても受給資格のないのでは?ということも聞きました。 S61年当時に第3号被保険者の手続きしていれば、カラ期間の追加で受給資格があったはずですが、第3号被保険者特例措置では、国民年金の受給資格は発生しないのでしょうか? 似たような事例がないかと思い質問させていただきました。 また、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

3号特例の届出によって納付済み期間が認められ、それで初めて300月を超える場合、受給権が発生するのは、3号特例の届出をした月の翌月からです。 ですので、これ以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給されることになります。

makka_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 受給権が発生してからなのですね。ちゃんと手続きしていればと残念に思います。 現在、カラ期間を使用して受給権が発生するか確認してもらっています。これからでも生活の足しにと期待しているところです。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>問題は、最近(75歳で)第3号被保険者認定の手続き実施したということなのか この手続により受給資格を得たということですね。 この日以降老齢基礎年金を受給できると思います。65歳にさかのぼってもらえないのは当然ですが。 第3号被保険者の特例届出時に社会保険事務所の説明はどうでしたか。受給権に結びつかない意味のない届け出を受け付けるとは思えませんが。

makka_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ、受給資格は得ていません。 特例で第3号被保険者は認定されていますが、カラ期間を使用できるか現在確認中です。 別件(父のねんきん特別便)で社会保険事務所手続きしたとき(とても親切な人でした)、この件の話題となり「受給資格があるのでは?」ということで、「第3号被保険者特例を適用した時にカラ期間の追加ができるか」確認してもらっているころです。

  • alesis
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回答No.1

書いてあることだけでは判断できませんが、納付済み期間がゼロでも国民年金を受給することは可能です。実際に、S36.4~S61.3の25年間のカラ期間だけで振替加算だけをもらっている国民年金受給者もいます。 下記の事項を具体的にする必要があります。 ・夫の生年月日 ・夫の厚生年金、共済年金の資格取得日および喪失日 ・結婚した日 ・妻の生年月日 ・妻の脱退手当金対象となった厚生年金の資格取得日および喪失日・S61.4以降の夫の厚生年金加入期間における健康保険の加入が政管健保であれば、社保事務所で扶養の確認ができるので3号の認定は比較的簡単です。組合健保であれば、扶養に入っていたかどうかを組合健保に証明してもらう必要があります。

makka_7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 S36.4~S61.3にはカラ期間なりそうなものは25年にはなりませんでした。こんな感じです。  (A) 50月 母の厚生年金?脱退手当金をもらっている(S36.3以前) [S36.4以降]  (B) 50月 母の厚生年金?(A)から引き続き、脱退手当金をもらっている [結婚]  (C) 50月 父の厚生年金扶養期間  (D)170月 父の厚生年金扶養期間、(C)より転職 [S61.4以降]  (E) 80月 父の厚生年金扶養期間、(D)から引き続き→第3号被保険者特例で認定 社保庁の加入履歴には「(A,B)一時金による削除」「(E)国民年金」が記載されています。 「C,D,E」なり「B,D,E」で300月はあるのですが、問題は、最近(75歳で)第3号被保険者認定の手続き実施したということなのか、B,C,Dはカラ期間としてカウントされないのでは?ということも聞きました。 確かに(B)をカラ期間にするには「昭和61年4月から65歳到達日の前日までに保険料納付済期間があること」が条件みたいですが・・ 第3号被保険者特例を実施しても、いまさらということでしょうか?

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