• 締切済み

国民年金の受給資格はあるでしょうか?

下記の状況により、現在母には国民年金がないのですが、受給資格の申請は認められるでしょうか? ・S61年に3号被保険者の手続きをしていなかった(遺族年金の手続きで発覚)。 ・母は発覚当時75歳ですが、年金番号もなく国民年金は支給されていません(納付済期間がない状態)。現在は、遺族年金の手続きにより年金番号は付与されています。 ・第3号被保険者特例により3号被保険期間は、追加されています。 ・第3号被保険者特例措置の手続きをすることで、「第3号+カラ期間」で300月以上となるため受給資格が発生すると考えています。・カラ期間は、S61.3以前の扶養期間、または、S36.4以降の脱退手当金をもらった厚生年金保険です。 しかし、「カラ期間の追加は、65歳(当時)になるまでに納付済期間が1月でもあること」が前提で、第3号被保険者特例措置で納付済期間が追加されても受給資格のないのでは?ということも聞きました。 S61年当時に第3号被保険者の手続きしていれば、カラ期間の追加で受給資格があったはずですが、第3号被保険者特例措置では、国民年金の受給資格は発生しないのでしょうか? 似たような事例がないかと思い質問させていただきました。 また、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

3号特例の届出によって納付済み期間が認められ、それで初めて300月を超える場合、受給権が発生するのは、3号特例の届出をした月の翌月からです。 ですので、これ以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給されることになります。

makka_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 受給権が発生してからなのですね。ちゃんと手続きしていればと残念に思います。 現在、カラ期間を使用して受給権が発生するか確認してもらっています。これからでも生活の足しにと期待しているところです。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>問題は、最近(75歳で)第3号被保険者認定の手続き実施したということなのか この手続により受給資格を得たということですね。 この日以降老齢基礎年金を受給できると思います。65歳にさかのぼってもらえないのは当然ですが。 第3号被保険者の特例届出時に社会保険事務所の説明はどうでしたか。受給権に結びつかない意味のない届け出を受け付けるとは思えませんが。

makka_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ、受給資格は得ていません。 特例で第3号被保険者は認定されていますが、カラ期間を使用できるか現在確認中です。 別件(父のねんきん特別便)で社会保険事務所手続きしたとき(とても親切な人でした)、この件の話題となり「受給資格があるのでは?」ということで、「第3号被保険者特例を適用した時にカラ期間の追加ができるか」確認してもらっているころです。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.1

書いてあることだけでは判断できませんが、納付済み期間がゼロでも国民年金を受給することは可能です。実際に、S36.4~S61.3の25年間のカラ期間だけで振替加算だけをもらっている国民年金受給者もいます。 下記の事項を具体的にする必要があります。 ・夫の生年月日 ・夫の厚生年金、共済年金の資格取得日および喪失日 ・結婚した日 ・妻の生年月日 ・妻の脱退手当金対象となった厚生年金の資格取得日および喪失日・S61.4以降の夫の厚生年金加入期間における健康保険の加入が政管健保であれば、社保事務所で扶養の確認ができるので3号の認定は比較的簡単です。組合健保であれば、扶養に入っていたかどうかを組合健保に証明してもらう必要があります。

makka_7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 S36.4~S61.3にはカラ期間なりそうなものは25年にはなりませんでした。こんな感じです。  (A) 50月 母の厚生年金?脱退手当金をもらっている(S36.3以前) [S36.4以降]  (B) 50月 母の厚生年金?(A)から引き続き、脱退手当金をもらっている [結婚]  (C) 50月 父の厚生年金扶養期間  (D)170月 父の厚生年金扶養期間、(C)より転職 [S61.4以降]  (E) 80月 父の厚生年金扶養期間、(D)から引き続き→第3号被保険者特例で認定 社保庁の加入履歴には「(A,B)一時金による削除」「(E)国民年金」が記載されています。 「C,D,E」なり「B,D,E」で300月はあるのですが、問題は、最近(75歳で)第3号被保険者認定の手続き実施したということなのか、B,C,Dはカラ期間としてカウントされないのでは?ということも聞きました。 確かに(B)をカラ期間にするには「昭和61年4月から65歳到達日の前日までに保険料納付済期間があること」が条件みたいですが・・ 第3号被保険者特例を実施しても、いまさらということでしょうか?

関連するQ&A

  • 年金受給資格について

    年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、 (1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね? (2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか? (3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、 (4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?

  • 国民年金の受給資格について

    国民年金は25年の被保険者期間が必要ですよね? 極端な例ですが、国民年金24年11カ月+厚生年金1か月でも 受給資格は満たせるということですか?

  • 国民年金の老齢基礎年金の受給権者について

    国民年金の老齢基礎年金の受給権者について 国民年金の老齢基礎年金の ・受給権者 ・受給資格期間を満たした者 とでは、どう違うのでしょうか? どちらも、「保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて25年以上ある人」だと思うのですが、これ以外に両者の間で違いは何かあるのでしょうか?(何か違いがあるらしいのですが、その違いが分かりません) よろしくお願いします。

  • 国民年金受給資格がない夫が60歳前に起業

    もうすぐ60歳になる3号保険者の夫ですが 3号保険者であった期間は10年程度です。 それ以前に、国民年金免除期間が数年 厚生年金加入期間が数年ありますが 合算しても60歳の時点で、加入期間は20年と数か月しかありません。 60歳以降は65歳までの任意加入を利用して受給資格を得るつもりでしたが 突然、起業することになり、厚生年金保険に強制加入となりました。 この場合、65歳まで会社役員を務めれば国民年金部分の受給資格を得ることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 国民年金 障害基礎年金受給資格について(2)

    国民年金 障害基礎年金受給資格について(2) 表記の年金の受給資格について下記の条件の場合、将来受給資格が得られるのか 教えていただきたく思います。 平成13年8月(満20歳)から国民年金を納付し始め、その後、未納、免除、 猶予期間を重ね現在に至っています。 平成18年8月~9月にかけて医療機関での診察の結果「脊髄小脳変性症」との診断が ありました。(この時点では将来、障害年金の受給対象になるとは知りません出した) 現在の病状は、歩く姿に違和感はありますが、とりあえず自分のことは自分でできています。 問題は、保険料納付要件の  初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、  当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、  当該被保険者期間の3分の2以上であること、についての解釈です。   仮に、初診日を18年8月とすると、13年8月からの被保険者期間は延べで59月 (初診月の前々月まで)になります。 この期間の納付状況は、納付:9月 未納:14月 免除:24月 猶予:12月です。 尚、現在も猶予継続中です。猶予は17年7月からです。 この場合、納付+免除期間(計33月)では3分の2以上になりませんが、猶予期間を加えれば (計45月となり)3分の2以上となります。 1.猶予期間を加えて3分の2以上の解釈はできないでしょうか。 2.猶予期間の分を今から支払うことで納付期間に数えることはできないのでしょうか。

  • 国民年金保険付加年金の受給資格を教えてください。

    お世話になっております。 付加保険料を納付することで「200円×納付月額」が受け取れますが最低納付期間はありますか? 国民年金保険付加年金料を5年分くらいしか納めていません。あと数年で40年間の満期を迎えます。65歳から受給できます。 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金のことで教えてください

    失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。 長文になりますがよろしくお願いいたします。 妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。 出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。 2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。 扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から 『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』 と言われました。 手続きしなければと思ってたところ、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと『3号納付』となってました。 ここで教えてください。 (1)3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか? (2)変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?ねんきん特別便によると未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。 (3)わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます(失業保険受給中は保険から外れ、受給後また扶養にはいりました。) (4)このまま何も手続きしない場合どうなりますか? 年金について無知でよくわかっていません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民年金の遺族基礎年金支給要件について

    1)国民年金の被保険者 2)国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。 3)老齢基礎年金の受給権者。 4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者。 死亡日の前日に於いて、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。 上記まで、調べました。 (1)この支給要件は、妻ではなく本人のことでよいでしょうか? (2)2)国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者とは、60歳未満で65歳以上の者は、遺族基礎年金の支給対象外でしょうか?

  • 国民年金未納について(学生)

    先日国民年金保険の未納状況を報せる通達を受けとりました。 4月から11月までの分が未納だというものです。 私は学生なんですが、勘違いをしていて20歳の誕生日に学生納付特例の措置を申請すれば、卒業までその措置が適用されるものだと甘く考えていました。 その通知書で、年度毎の申請が必要と知り、納付する余裕もないのでもちろん申請するつもりですが この場合、申請以前の未納とされる分はどういう処置になるんでしょうか? すぐ払わなければならないんでしょうか? それとも改めて申請された学生納付特例の対象として措置されるのでしょうか? またこういう場合改めて申請する学生納付特例は、なにか通常の手続きとは異なる特殊な手続きをしなければならないんでしょうか? 未納期間が長く、料金が学生の私からしたら驚く値段で、正直不安で仕方ありません。 回答よろしくお願いいたします。

  • 遺族基礎年金の受給資格?

    遺族基礎年金の受給資格についての教えてください。死亡した月の前々月までの1年間に1ヶ月でも未納(免除をしていない)であれば、3分の2以上の納付(免除を含む)があっても年金はもらえないのですか? <受給資格の詳細> (1) 死亡した月の前々月までの国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、保険料を納めなければならない期間の3分の2以上あること。 (2) 死亡日が65歳未満で、平成28年4月1日以前の場合は、上記の要件を満たさなくても、死亡した月の被保険者期間の前々月までの直近1年間の保険料を納めなければならない。