障害年金受給要件について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の手続きを考えている方へ。初診日の重要性や受給要件について解説します。
  • 障害年金の受給要件は医療機関の診断書が重要です。A病院やB病院の初診日が受給資格に影響する可能性もあります。
  • 障害年金の申請には受給要件を満たす診断書や証明書が必要です。C病院の診断が受給要件を満たす場合、審査が通る可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

障害年金受給要件について

障害年金受給要件について こんにちは。 私はうつ病を患って6年ほど経ちます。 今回、私が働けないために主人が「お金がない×2」と言います。 そこで、障害年金の手続きをしたいなと思いっているのですが、初診日が A病院 平成17年2月21日 B病院 平成18年11月6日 C病院 平成20年5月8日 A病院は1、2回しか行ってないので初診日に入るか分かりません。 B病院はうつ病だと診断されていると思います。 C病院だと受給要件を満たすと思うのですが。。 A病院、B病院ともに受給資格がありません。 C病院だけで審査が通ると思いますか? あと、他に何かあったら教えて欲しいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

No.4で回答させて頂いた者です。 年金の受給要件について簡単に補足させてもらいますので、ご参考になさってください。 (1) 初診日の時点で、国民年金・厚生年金などの公的年金に加入している (2) 初診日の前日までに、年金保険料を納めるべき全期間の2/3以上の期間について保険料を納めている(免除も含みます)。 (3)(2)の「2/3以上の期間」という条件を満たしていなくても、初診日の前日までの1年間分について、すべて保険料を納めている(免除も含みます)。 まず、最低限この条件を満たしていないと、受給できません。 「A、B病院ともに年金未納状態だった」という事であれば、A病院、B病院の初診日を、年金申請の「初診日」とする事は出来ません。 ですので、sora580601さんが考えておられるように、C病院の初診が、年金申請の「初診日」となります。 で、さらに肝心な受給要件があります。 (4) 初診日から1年6ヶ月経過した日を「障害認定日」とし、この障害認定日についての「診断書」に記載されている「障害の程度」が、障害年金を受給するに値する。 sora580601さんの場合は平成20年5月8日が「初診日」となり、平成21年11月8日が「障害認定日」となりますので、この11月8日の時点の「診断書」で審査されます。 主治医が書く「診断書」の内容によって申請が通るか通らないか決まると言って過言ではないので、主治医とよく相談された方がいいと思います。 ところで、年金課で「うつ病と診断されていないと初診日にならない」と言われたとの事ですが、「初診日」とは、「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」ですので、必ずしも初診の時点で「うつ病」と診断されている必要はありません。 ちなみに初診日を証明する書類は「受診状況等証明書」という書類になりますが、「初診時の診断名」ではなく、あくまで「初診時の状況」を証明するものです。 年金の申請は難しいですが、ご自身で少しでも勉強されておくと、年金課の担当者や、医師の言いなりにならなくて済むと思いますよ。 もちろん、この回答も「参考」程度に止めておいてくださいね。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく、分かりやすくて大変参考になります。 もっと勉強しようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • ataataga
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.6

>年金を納めていたC病院を初診日にできないかなと思いました。 これが認められるなら誰も年金未納で苦労なんてしませんよ。 AB病院についても診断書の提出が求められます。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.4

「A病院、B病院ともに受給資格がありません」という点ですが、それは確かでしょうか? A病院について「1、2回しか行ってない」ので、初診日に入るかどうか分からないと書かれている事から、あまり障害年金について詳しくご存知でないような印象も受けますが、年金保険料の滞納など、明らかに支給要件を満たしていないということでしょうか。 初診日は、「初めて診察を受けた」という証明ができれば、たった1回の受診でも構いませんし、別の科の受診でも構いません。 体調が悪いので最初に内科で診てもらったが、後から考えたらこの時点で「うつ病」の症状が出ていた、というような場合は、その「内科」の受診が「初診日」として認められる事もあります。 ご質問の内容だけでは、どのような状況なのか分からないのですが、障害年金は、あくまで『障害の程度』を審査するので、申請が通るか通らないかは、医師が書く『診断書』や、ご自身で書く『病歴状況申立書』の内容次第だと思います。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 A病院では、うつ病と診断されたか覚えていないのです。 年金課では「うつ病と診断されていないと初診日にならない」そうです。 A、B病院ともに年金未納状態だったので、年金を納めていたC病院を初診日にできないかなと思いました。

noname#120253
noname#120253
回答No.3

まずは、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに入っていなければなりません。 http://www.syougai.jp/nenkin/flow/flow004.html 障害年金2級と言うのはかなり難しいはずなのですが、ここでは2級の話になっています。 ですが、鬱病である事と実際に働けない状態である事を書いた診断書を先生に書いて貰わなければいけません。 (先生とわかりあえるようになって本当に困っている事を理解してもらえる事が重要です。病院によってはホイホイと出してしまう場合もあります) 通常、厚生障害年金3級(これが普通)だと年に約60万円・・・結構苦しいです。一人身だったら生活保護の方が高い金額を貰える場合があります。 さて、A病院が無理なのはわかりますが、何故B病院では無理なのでしょうか? そこで、C病院を選ばれたとすれば、先生との信頼関係の元で、初診であると書いて貰えるかと言う問題になってくるのです。問題はそれだけだと思います。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 B病院を受診した時点での年金が未納になっているので、年金を納めていたC病院なら受給資格があるのではと 思ったのです。

  • ochamango
  • ベストアンサー率30% (39/127)
回答No.2

初診日が二十歳前の受診でしたら無条件で審査は通りますがどうでしょうか?

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最初に受診したのが22歳のときなので無理です。 学生でもありませんでした。。

  • ataataga
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.1

>A病院、B病院ともに受給資格がありません。 >C病院だけで審査が通ると思いますか? つまり初診日において年金未納等で受給資格がないということですね。 でしたらご存知の通り今後いくら違う病院へかかっても受給資格はありません。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害年金受給 私の取れる最善の方法をご教授下さい

    現在、統合失調感情障害の診断を受けている、精神障害者です。 説明不足や、文章が滅裂だったりするかもしれません。 大変読みづらいかもしれませんが、どうか力をお貸し下さい。 ●概要 平成18年12月24日 やる気がでない、不安・焦燥感を主訴に、A病院へ通院開始 確かこの時は、不安障害か何かの診断を受けていました 平成19年5月11日  A病院が合わなかったのでB病院へ転院 初診から1年6ヶ月経過(A病院含め)時点、気分変調症(だったと思うのですが、うろ覚えです)の診断で初めての障害年金裁定請求し、却下されました。この際、再審査請求をしましたこれも却下されています。 平成25年3月27日 著しい不穏症状で、家族に勧められ(半強制的でしたが・・・余談でした)C病院を受診し、直ちに入院。 統合失調感情障害の診断を受け、現在に至っています。 ●補足 1.C病院の医師には、初診はA病院でいいと思うと言われています。また、症状、病状的には年金の受給要件に該当すると思うと言われています。 2.1回、年金を蹴られてからつい最近まで、完全に障害年金の存在を忘れていました。(と言うか、病状的にかなり不安定だったもので、そこまで頭が回らなかったというほうが、正しいかもしれません。) ●質問 1.私が取り得る選択肢としては、A病院初診の1年6ヶ月経過時点で障害年金受給要件を満たさず、C病院診断の統合失調感情障害によって受給要件を満たした、事後重症による障害年金請求しかないのでしょうか。 2.年金受給権は、これから診断書やらなんやらを準備、提出(請求)して、初めて発生するものということになってしまうのでしょうか。(例えば、統合失調感情障害が診断されたC病院入院時からの部分につては、年金受給権は発生しないということになってしまうのでしょうか。 3.2とほとんど同じ質問かもしれませんが、私に遡及請求する余地は、全くないということでしょうか。 以上、ご回答のほど、よろしくお願い致します。

  • 障害者年金の受給資格について

    私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。 障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。 平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。 初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。 遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか? どうか教えて下さい。

  • 障害年金の受給について

    平成23年からうつ病で心療内科に通っています。平成26年6月から27年1月まで病院に行くことが出来ず初診になってしまいました。1月からは外出がそこそこ出来るようになり、月に1度通っています。幻聴、無気力、見られている感じが強い時と気にならないときがあります。主治医は病名を言わないタイプです。外出、家の掃除などは旦那がいないと自分一人では困難です。障害年金を受給出来るかも?と旦那に言われました。保険料は収めていますが初診日が重要だと聞きました。今年1月に初診になってしまったなら申請は出来ないでしょうか??

  • 障害年金の受給要件があと少し満たないのですが

    障害年金についてなのですが。 基礎的なことは分かります。 ある友人が、精神科の病気になり、障害年金をもらおうとしたのですが、 受給のための2/3要件に、日数が約30日分ほど足りません。何らかの工夫で、受給要件が満たせないものか、知恵があったら教えてください。

  • 障害年金について

     平成17年2月にA病院に受診(精神科初診)し、平成18年6月にB病院に通院先を変更。その後平成19年1月にC病院に変更し現在に至る。  平成17年2月の時点では処方も少なく慢性疲労症候群との診断でしたが、同年9月には大幅に処方変更あり、病名も治療抵抗性うつの可能性があるといわれていました。  年金加入期間については、平成17年5月から平成18年4月まで厚生年金の被保険者でしたが、それ以前は国民年金の被保険者でした。  通常通り、平成17年2月を初診日にすると、障害基礎年金になるが、平成17年9月の時点を初診日としたならば、障害厚生年金になるため、初診日を平成17年9月にしたいと思ったのですが、そのようなことは出来るのでしょうか?2月と9月の状態はだいぶちがうので(おそらく病名も)9月の時点では新しい病気の発症ということで初診日になるかなーと思ったのですが。

  • 障害年金の受給要件について教えてください。初診日に国民年金を払ってなか

    障害年金の受給要件について教えてください。初診日に国民年金を払ってなかったら、受給資格がないんですか?海外から日本に戻ってきて、転入届は出したものの、国民年金はなにも手続きせずに国民年金から請求が来るまでほっといた時期が何年かあるんですが、そのほっといた時期が初診日だったら、受給資格はないんですか?

  • 障害年金受給資格で、異なる回答をもらいました。どうしたらいい?

    平成15年から、妻が精神科に通うようになりました。 当時は仕事をしていたのですが、翌年、病気理由により退職しました。 それ以来ずっと病院に通院していて、医者からは障害年金の受給を 勧められています。 (私の収入が不安定な為、定期的な治療を続行するのが難しいのです。) そこで、年金ダイアル(だったと思います)に電話し、正確な初診日 はわからないが平成15年の1月頃だったと思うと話し、受給資格が あるか調べてもらいました。 そこでは、受給条件を満たすかどうかギリギリのラインなのではっきり したことが言えない、年金手帳を持って社会保険事務所に行って確認 したほうが確実だと言われました。 翌日、社会保険事務所に行って、前日の電話同様、受給資格があるか 調べてもらいました。 また、平成15年度の手帳が出てきたので、初診日が1月25日だろう と推測できたので、初診日(と思われる日)も伝え、受給資格を 満たすか聞いてみました。 そこでは、「ギリギリ日数が足りない。初診日が1ヶ月違っていれば 確実に受給はできるから、初診日を確認して」と言われました。 その後、引越しして、他県に来たのですが、本日社会保険事務所に行き 障害年金の受給資格があるか、調べてもらいました。 (初診日が大切だと前の県で言われていたので、初診日を病院で確認 し、平成15年2月8日だと言われました。) そこでは、受給資格を満たしていないから障害年金は受給できないと 言われました。 年金未払いの時期が過去にあり、初診日の時点では受給資格の2/3 に満たないと言われました。 (計算では妻は、初診日には55.8%しか払ってないそうです。) そこで疑問に思ったのですが、以前ねんきんダイアルに電話したときも 前に居た市の社会保険事務所でも、「ギリギリのライン」と言われて いたのに、「55.8%」ではギリギリとは言えないのではないでしょうか? また、「1ヶ月違っていれば、確実に受給できる」と前の社会保険事務所 では言われましたが、2週間程度ずれただけでは、やはり受給は 難しいのでしょうか? 念のため、自分でも受給資格があるかおおよそのところを計算した のですが、やはりギリギリのラインでした。 (66%になるかならないかの数値でした。) 社会保険事務所では、55%程度でもギリギリのラインと言うのでしょうか?

  • 障害基礎年金 障害厚生年金の受給要件

    障害年金について質問します。 現在、35歳下肢切断で20歳前障害基礎年金2級を受給しております。 19歳が初診日でした。 昨年申請し、遡及も通り受給しております。 初診日以前から仕事をしており 社会保険にも加入しておりました。 加入期間は2~3ヶ月位だと思います。 障害基礎年金申請時に、障害厚生年金の事を知らず、基礎年金だけの申請をしました。 この場合、今から別途障害厚生年金の申請はできる物なのでしょうか? また、障害厚生年金申請した場合、20歳前要件は外れてしまい、基礎年金を受給できなくなってしまいますか?

  • 障害年金の遡及請求と事後重症請求について

    はじめまして、どなたか知識をお持ちの方がいらっしゃったらと思いまして、投稿させて頂きます。 今まで障害年金とは縁遠い世界にいまして全く知識を持ち合わせておらず、私なりに一から勉強したのですが、至らない点等ありましたら、ご指摘頂けたらと思います。 現在主人は鬱で休職しています。休職してから約1年半が経とうとしております。 状況を簡単に説明しますと、 5年ほど前~休職する前(現在から1年9ヶ月前)まで、A病院へ睡眠薬をもらいに通っていました。通院の状況は定期的にではなく、薬が切れたら受診してもらいに行くと言った感じです。(通院の頻度は、1~6ヶ月/回程度) そして今から約1年半前頃、主人の少し様子がおかしくなったのでB病院で受診させたところ、鬱と診断されました。(そこで医師から休職することを勧められたので、休職することにしました) そして現在に至っております。現在の病状は1年半前の休職時より症状はむしろ重くなっており、改善の兆しはありません。 期間的なことを具体的に書きますと、 A病院:平成14年2月~平成18年1月(睡眠障害) B病院:平成18年3月~現在(鬱病) 休職 :平成18年3月~現在 治療に関しては本人はもちろん医師と私が一段となって協力していく必要があると思うのですが、現実的なことを考えると金銭面のことも考えなくてはなりません。これは私が悩まなくてはならないことなので、厚かましい話になってしまうのですが、どなたかお知恵を貸してください。 (介護の必要性も含め、私自身の離職も考えておりますので、なお不安が付きまといます) 現在、障害年金の存在を知り請求をおこなおうとしているのですが、「初診日」や「認定日」(初診から1年6ヶ月後の状態)、「現状」の受け取り方により、請求のしかたが変わってきたり、遡及請求と事後重症の扱いで支給される額にかなりの差が発生すると思われます。 特にこの「初診日」の扱いが重要かと思っています。 以下に解釈出来るであろう3パターンを挙げます。 初診の扱いによって、約1年7ヶ月分の支給額が異なってくると認識しておりますが、この認識に誤りはないでしょうか? 個人的には、鬱が発症した日(鬱と診断された日)を認定日として考えた場合、それに関連する初診が1年半前の場合発症した日から遡及支給され、1年半以上前に初診に掛かっていたら申請月の翌月からしか支給されないのは、疑問に思います。 また、他にアドバイス等がありましたら、教えて頂けたらと思います。 なお、A病院での診察については、定期的に通っていたり、(一度治癒したため)期間が空いていたりしていたため、何度か初診料を払っていたので、A病院での最初の初診が初診にあたるのか、若しくは初診料を払った最後の初診を初診とするか、色々解釈が出来るのかなと思っています。 パターン1(何も考えずに、精神疾患関連で通った最初の日を初診とした場合) 初診 :平成14年2月(A病院:睡眠障害) 認定日:平成15年8月(A病院:睡眠障害) 現状 :平成19年9月(B病院:鬱病) →これだと、「認定日」がA病院での睡眠障害になるため、支給要件を満たさない。若しくは「現状」が支給要件を満たすので支給されるが、事後重傷となるため平成19年10月分より支給される。 パターン2(支給要件を満たす鬱病と診断された1年半前のH16.9を初診とみなした場合) 初診 :平成16年9月(A病院:睡眠障害) 認定日:平成18年3月(B病院:鬱病) 現状 :平成19年9月(B病院:鬱病) →平成18年3月分より支給される パターン3(鬱と診断したB病院を初めて受診した日を初診とみなした場合) 初診 :平成18年3月(B病院:鬱病) 認定日:平成19年9月(B病院:鬱病) 現状 :平成19年9月(B病院:鬱病) →平成19年10月分より支給される A病院での睡眠障害とB病院での鬱の関連性や、鬱で申請が通るか等不明な点がありますが、そこは今後医師と相談していこうと思っています。 また、主人は、平成4年から現在に至るまで厚生年金に加入しております。(休職中でもお給料は減額支給されていますので、今でも厚生年金は払い続けています) お金の話になり大変恐縮してしまうのですが、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けたらと思います。

  • 障害者年金の請求について

    統合失調症で障害2級の姪の障害者年金の申請をしたいのですが悩んでいます。 姪は昭和61年8月に20歳になり、昭和62年3月にA病院に行きその病院からB病院を紹介され昭和62年3月にB 病院で3ヶ月程通院しました。それから平成16年10月にC 病院に通院し平成21年5月にD病院に通院し現在に至っています。D病院で申請をしようと思い役場から申請書類を貰って来た中に病歴状況申立書(国民年金用)が有り、その中に障害認定日を書く欄が有りました。B病院に受信状況等証明書を書いて貰おうと思ったのですがその病院は3年前に廃院となりC病院に求めたらその証明書の記載に発病年が昭和61年となって居ました。年金手帳の記載を見ると昭和62年4月から国民年金が納付されていました。C病院の発病年は当時の自分のうろ覚えによる申し立てで実際とは異なっていました。C病院の受診状況証明書には、発病年;昭和61年、発病から初診までの経過;20歳の頃から不眠、自分の噂が聞こえるなどでB病院を受診し2~3ヶ月通院、と書かれていました。この記載では何月が初診日か判らないのですが、昭和61年に初診日を向かえたととられてしまいそうです。 「障害年金の支給には、納付要件としては初診日において払うべき期間の3分の2以上必要である」と書かれていますが、この条件を満たすか心配です。 A病院に行った時の診断書が取れれば証明出来るのでしょうが...。 又、この場合障害認定日はB 病院に掛かった3ヶ月後になるのでしょうか? 長くなり判りにくい文章ですがお許し下さい。 宜しくお願い致します。