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障害年金の受給要件があと少し満たないのですが

障害年金についてなのですが。 基礎的なことは分かります。 ある友人が、精神科の病気になり、障害年金をもらおうとしたのですが、 受給のための2/3要件に、日数が約30日分ほど足りません。何らかの工夫で、受給要件が満たせないものか、知恵があったら教えてください。

みんなの回答

回答No.2

保険料納付要件(いわゆる3分の2要件)が引っかかってくる、と いうわけですね。 障害年金の受給理由となる傷病の初診日が 65歳到達日(=年齢計算法により満65歳の誕生日の前日)の 前日までにある場合は、 その初診日が、 「20歳到達日以降平成28年3月31日まで」にあるときに限り、 「初診日の前日」を基準日としてみた時に、 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうちの 直近1年間において、 保険料の未納が全く無い「完納(納付済)」の状態であれば、 特例として、保険料納付要件を満たしたと見なされます。 例:初診日が平成10年10月のとき  ・前々月は平成10年8月  ・直近1年間=平成9年9月から平成10年8月までの12か月 保険料を「納付済」とされる被保険者期間は、 国民年金保険料を直接納付した国民年金第1号被保険者期間のほか、 20~59歳の厚生年金保険被保険者期間(第2号被保険者期間)、 いわゆる専業主婦(被扶養配偶者)である第3号被保険者期間を、 すべて含めます。 言い替えると、上記の特例に該当するか否かを考えたときに、 第2号や第3号だった期間を考慮してもなお、 特例の「直近1年」のうちに1か月でも「未納」があったならば、 アウトです。 (未納分を仮にいまになって払おうとしても、認められません。) 保険料納付要件を考えないで済むのは、 初診日が20歳前にあり、 その日が国民年金や厚生年金保険の被保険者でなかった人のみで、 障害の程度さえあてはまれば、 原則として、20歳から障害基礎年金の受給権が発生します。 また、障害の程度があてはまらなくとも、 その後悪化してあてはまるようになれば、 保険料納付要件は不問で、障害基礎年金を受給することができます。 (20歳前傷病による障害年金) 20歳前傷病による障害年金にもあてはまらない場合、 先述した特例さえ満たされなければ、 たいへん残念なことに、障害年金の受給は完全にアウトとなります。  

sakutate
質問者

お礼

ご丁寧な返信ありがとうございました。 特例のことはまったく知りませんでしたので、参考になりました。 特例をもってしても、初診日前のところで、仕事を複数回変えているようなので、ちょっと厳しそうです(国民年金の期間の未払いが恐らく・・・・)。 みんな、年金年金というと、老齢年金のことばかりで、障害年金のことは、よくご存知ない人が多いですよね。。。 ありがとうございました。

  • rinmedic
  • ベストアンサー率27% (22/80)
回答No.1

2/3要件は・・・いじること出来ません 1年特例は? 年金貰えても・・・状況によっては生活保護受けないといけなくなりますよ 参考URLは1年特例についてです

参考URL:
http://jyoseikin.ai-sgz.com/000763.html
sakutate
質問者

お礼

URLありがとうございました。 特例のことは、知りませんでした。調べてみようと思います。 わずかですが、足りないので、2/3をいじる裏技ないかなーと思って。。。。 ありがとうございました。

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