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障害年金の保険料納付要件について
- 障害年金の保険料納付要件について質問させてください。19歳から厚生年金に加入していた人が、一時期保険料を納めていなかった場合、保険料納付要件を満たすためには、国民年金加入期間及び納付済期間を計算する必要があります。
- 例えば、19歳の時の厚生年金加入期間も含めた場合、国民年金加入期間は36ヶ月、国民年金納付済期間は25ヶ月となり、3分の2要件を満たすことになります。
- しかし、20歳以降の年金加入期間のみを計算した場合、国民年金加入期間は24ヶ月、国民年金納付済期間は13ヶ月となり、保険料納付要件を満たしていないことになります。したがって、この場合、障害基礎年金の請求権利はありません。
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被保険者期間というのは、国民年金の被保険者区分である第1号被保険者から第3号被保険者のどれかにあてはまっていた期間をいいます。 そして、いずれも、国民年金に加入していた[国民年金の被保険者だった]と見ます(第2号のときに限っては、たとえ20歳前であっても)。 要は、国民年金第◯号被保険者だった期間を足し合わせてゆきます。 たとえば、20歳以前に厚生年金保険の被保険者だった期間があるなら、国民年金第2号被保険者期間となります。 したがって、保険料納付要件をみるときも、もしも20歳以前にこの期間があったならば、そのときに限っては組み入れます。 国民年金第◯号被保険者だったということは、先に書いたように国民年金に加入していたと見るので、20歳前に厚生年金保険の被保険者だった人が20歳前に障害を持ち、障害認定日に達したときに1級か2級の障害の状態ならば、障害厚生年金1・2級と併せて、実は、障害基礎年金1・2級も出ます(20歳以降の場合と同じ)。 20歳前に厚生年金保険の被保険者だった期間がないときは、保険料納付要件をみるときには、20歳以降の被保険者期間(国民年金&厚生年金保険)だけを見ます。 また、そのような人であって、かつ、20歳前に障害を持った人(20歳前には1度も厚生年金保険に加入したことがないこと!)の場合は、保険料納付要件を必要とはしないかわりに、障害基礎年金(但し、所得制限がある特別なもので通常の障害基礎年金とは違う)しか受け取れません。
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- mpascal
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市役所じゃなくて、年金事務所ですかね。
お礼
ありがとうございます! 年金事務所に確認するのが一番ですね。 ご回答ありがとうございました(^^)
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
19歳から計算していいと思いますよ。市役所に確認しましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 19歳の時の加入期間も含めていいのですね。
- f272
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20歳未満のときに厚生年金に加入していたのなら,その期間も含めて2/3以上であるかどうかを判断します。 ここにも http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること というように国民年金ではなく,公的年金と書いてあります。つまり厚生年金加入期間も含めるのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 二十歳前の公的年金加入期間も含まれるのですね。 ネットや書籍で「二十歳以後の」と記載されているものも多く、二十歳より前の期間はどうなるの?と疑問に思っておりました。 添付資料もありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます! 二十歳前に公的年金加入期間があるならば、それも含まれるということなんですね。 ネットの説明や書籍や図解などでも「二十歳以後の」と書かれているものもあり混乱しておりました。 とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。