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年金受給資格について

23年生まれの59歳です。4年ほど前に管轄社会保険事務所で「加入期間の確認」をしたのですが、その時は「加入期間は厚生年金だけでも23年間あるので支給には問題ない」との説明でした。ところが最近同じ社会保険事務所よりハガキで「原則25年間の加入が支給原則なので支給されない可能性がある。残約2年分、金○○万円を入金してください」との督促じみた内容。どちらが本当なのでしょうか?現在は自営業で国民年金はこの数年は支払っていません。特例処置として私の生年月日では厚生年金は20年、厚生年金プラス国民年金だと25年が受給最低加入期間と思っていましたが違うのでしょうか?重要な問題です。お教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#57180
noname#57180
回答No.4

 質問者さんは、厚生年金の被保険者期間のみで20年以上あるために、特例に該当し、年金の受給権がある方だと思います。  年金の受給資格には、原則の25年の他、厚生年金と共済年金で20年等、様々な特例措置があるわけですが、この条件は、60代前半の老齢厚生年金を含めて、老齢厚生年金、老齢基礎年金に共通です。老齢厚生年金と老齢基礎年金は一心同体なのです。  したがって、老齢厚生年金の受給資格があって、65歳以降の老齢基礎年金の受給資格がないということは、まずあり得ないと思っていただいても結構です。  ということで、質問者さんにも老齢基礎年金の受給資格がありますので、ご安心を。 (昭和60年改正法附則第12条第1項第2号、第57条)

その他の回答 (3)

回答No.3

社会保険事務所さんの回答のとおり、受給資格はあるわけです。 ただし、60歳までは納付義務がありますので、あながち、督促はまちがいとばかりはいえないです。 また、過去に厚生年金入っておられたのがいつ頃のことなのかわかりませんが、ここしばらく、国民年金払っておられないということならば、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格がないかもしれません。 そういった観点から、私は過去2年、少なくとも1年と今後分の納付をされることをおすすめいたします。 また、以前免除になっていたとのこと、このままほおっておかれるよりは、あと1年免除申請してみることをおすすめします。 うまく全額免除にとおれば、年金額が少しふえます。部分免除なら払うのも楽ですし、割り得になりますし。

回答No.2

こんばんは。(*^。^*) 私はあなたと同じ団塊の世代です。 私は、昨年より年金を受給しております。 特例老齢厚生年金です。64歳まではこの年金です。 65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金の2本立てになります。 厚生年金には、報酬比例部分と定額部分とがありますね。 65歳からは、定額部分が国民年金の方からの支給になります。 報酬比例部分は厚生年金の方からです。 老齢基礎年金を受けるには、最低25年間の年金加入期間が 必要と言うことになるのだと思いますよ。 64歳までは、23年間の厚生年金のみの加入でOKでしょう。 65歳から受給することになる老齢基礎年金のことを 言われているのだと思いますね。 と言うことで、そのような督促めいたものが来たのだと思います。 今までに年金保険料を納められたのは、厚生年金のみでしょうか。 60歳までは、何らかの年金保険に加入しなければなりませんので、 未納であるのなら保険料を納入されることをお勧めします。 ほんの少しの不足で、正規の年金額が受けられないということに なれば、悲しいことですよ。 社会保険事務所の方へ確認してみてくださいませ。 参考までに申し上げました。(*^^)v

mmbronze
質問者

補足

>今までに年金保険料を納められたのは、厚生年金のみでしょうか。 私は国民年金は一度も納付したことがありません。 国民年金の免除期間25ヶ月程あります。 厚生年金は264ヶ月で合計加入期間は289ヶ月です。 これでは老齢基礎年金は受給されない可能性があるのですね? 加入期間は300ヶ月(11ヶ月不足)にしておいた方が良いのですね?

回答No.1

確かに基本的に公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に 合わせて25年以上あることが年金受給の権利発生の要件ですが、 厚生年金・共済年金には支給要件の特例というものがあります。 それは、段階的に25年が短縮されていますが、昭和27年4月1日以前の 誕生日の方は、一律に厚生年金・共済年金期間が20年以上あれば 年金の資格を満たしていることになります。 ご質問から、厚生年金期間が既に23年あるとのことですので 今後年金がもらえなくなるなんてことはありません。 一方、60歳までは何らかの年金に加入することが法律上定められて いますので、mmbronzeさんの場合、国民年金に加入されているのだと 思います。 加入されている以上、保険料納付義務が発生しますので、保険料は お支払いされた方が良いと思います。 ただ、「支給されない可能性があるから」という理由で納付を 求めるやり方は非常に安易で無責任なやり方なので、その社会保険 事務所に説明がおかしいとはっきり言っていただいた方が良いと思 います。 同じ職場に勤める職員として、説明があいまいで大変申し訳なく思 います。 社会保険職場の多くの職員は、今までの体制を変えようと努力して いますが、今でもこのような安易なご案内で仕事をしている職場 があることを伺い、非常に恥ずかしく思います。 ご不満はあるかとは思いますが、今回のことだけで社会保険を判断 されないことを切にお祈り申し上げます。

mmbronze
質問者

お礼

早速の明解なるご回答感謝いたします。安堵いたしました。 所轄の社会保険事務所は徴収に熱心な事務所と感じています。 全述の4年ほど前の「加入記録照合」の際も先ず、電話を入れたのですが「あなたは記録では国民年金の支払拒否者になっている。このままでは支給されない可能性が大きいので至急相談に来所しなさい」と言われて車で20分掛かる同事務所へ慌て行ったのです。その後社会保険庁からも「支給見込額」も送付されており「受給できるもの」と認識していたのです。そこへこのハガキが来て混乱した次第です。

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