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厚生年金の受給資格について
大学を卒業後に就職をしました。約7年間勤めて辞めました。その間はもちろん厚生年金に入っていました。その後、バイトなどのためにずっと国民年金だけの加入でした。しかし最近また新しく勤めるようになった会社では契約社員で社会保険に入るかどうかを聞かれました(厚生年金と健康保険について)健康保険は入るとして、厚生年金については少し分からないことがあるのでお尋ねします。 現在、40歳です。国民年金は今までも間違いなく払ってきたので25年以上払うことはほぼ間違いないと思いますが、厚生年金はもしかしたら又転職や解雇などで加入期間が25年間に満たない可能性もあります (13年~19年くらいの加入期間になってしまうなど)このような時はどうなるのですか? 国民年金分だけは満額もらえて厚生年金の分はもらえないのですか? それとも国民年金分は満額で厚生年金は減額でもらますか?まさか両方もらえないなんてことはないですよね? もし厚生年金分がもらえないなら、今までの7年間の支払い分とこれからの厚生年金支払い分は、捨ててしまうようなものになるのではないかと不安です。 教えてください。
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>(13年~19年くらいの加入期間になってしまうなど)このような時はどうなるのですか? 厚生年金に加入すると厚生年金の被保険者でもあり、国民年金第2号被保険者でもあります。 サラリーマンでない時はあなたは国民年金に加入していたと思いますが、それは国民年金第1号被保険者です。 名称は1号とか2号の違いはありますが、国民年金のみか、厚生年金の違いです。 したがって、将来65歳になって年金を請求する時に加入要件の受給資格期間の25年を見る場合も年金計算の被保険者期間を基に計算する時も過去の被保険者期間も加入していた期間としてすべて通算されます。 厚生年金の加入期間=それぞれの厚生年金の加入期間を通算 国民年金の加入期間=国民年金第2号被保険者期間+国民年金第1号被保険者期間 >国民年金分だけは満額もらえて厚生年金の分はもらえないのですか? あなたの場合は大学生の20歳の時から国民年金に加入していましたか? 多分昭和61年3月以前は学生の場合任意加入であったと思われます。 20歳から60歳まで厚生年金や国民年金を未加入期間なく支払った場合、まちがいなく国民年金は満額支給されます。 また、学生の頃の年金制度が任意加入だったため、未加入の期間については合算対象期間といって保険料免除期間として1/3が年金に反映されるようになっています。 今の学生の未納や学生特例納付の追納しなかった人たちは年金に反映されないのに対し、同じ保険料未納であっても年金の上では少し優遇されています。 学生の頃に未加入期間がある場合は他に60歳まで未加入間がなくても国民年金は満額支給とはなりません。 老齢厚生年金は厚生年金に加入していた期間(通算した期間)分、年金として支給されます。 国民年金の受給期間25年を満たせば、厚生年金は1ヶ月以上あれば年金として計算されます。 あなたが昭和36年4月2日生まれ以降であれば、65歳前の部分年金の支給はなく65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
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- pojipoji
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参考にしてください。 ★国民年金の期間 国民年金だけに加入している。 ★厚生年金の期間 国民年金、厚生年金同時に両方に加入している。厚生年金を通じて国民年金の保険料も負担している。 ★国民年金(老齢基礎年金)の受給資格を満たすと、厚生年金に一ヶ月加入しただけでも老齢厚生年金の受給資格が出来る。7年分あれば7年分受給できる。 ★厚生年金には満額という考え方はなく、ほとんどの場合加入が多いほど金額も増える。
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- hirona
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国民年金とは、3つの種別があるんです。 第一号……第二号と第三号に該当しない人。 第二号……厚生年金や共済組合に加入している人。 第三号……第二号の種別の人の配偶者で、収入の条件を満たしている人。 つまり、国民年金そのものは、国民年金の第一号(あなたが、国民年金と言っているもの)と第二号(あなたが、厚生年金と言っているもの)の加入期間を合計して25年以上になっていれば、OKです。 これに関しては、「厚生年金の加入期間が短いから、国民年金までもらえない」なんてことは、ありません。 厚生年金ですが、これは単独で25年以上加入していないと、厚生年金部分(国民年金の上乗せ部分)がもらえないって事じゃないんです。 25年っていうのは、あくまでも、国民年金のことです。 国民年金は、25年(最低の加入期間)以上の加入期間があり、40年の加入で満額がもらえます。 ですから、25年~39年11ヶ月までは、加入期間に応じた金額がもらえます。(免除やカラ期間があっても、減額があるけど) 厚生年金は、1ヶ月以上の加入で、加入期間に応じた金額がもらえます。 厚生年金の今までの支払い分や、これからの支払い分が、捨ててしまうことになるのは、無いでしょう。
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- hirona
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国民年金とは、3つの種別があるんです。 第一号……第二号と第三号に該当しない人。 第二号……厚生年金や共済組合に加入している人。 第三号……第二号の種別の人の配偶者で、収入の条件を満たしている人。 つまり、国民年金そのものは、国民年金の第一号(あなたが、国民年金と言っているもの)と第二号(あなたが、厚生年金と言っているもの)の加入期間を合計して25年以上になっていれば、OKです。 これに関しては、「厚生年金の加入期間が短いから、国民年金までもらえない」なんてことは、ありません。 厚生年金ですが、これは単独で25年以上加入していないと、厚生年金部分(国民年金の上乗せ部分)がもらえないって事じゃないんです。 25年っていうのは、あくまでも、国民年金のことです。 国民年金は、25年(最低の加入期間)以上の加入期間があり、40年の加入で満額がもらえます。 ですから、25年~39年11ヶ月までは、加入期間に応じた金額がもらえます。(免除やカラ期間があっても、減額があるけど) 厚生年金は、1ヶ月以上の加入で、加入期間に応じた金額がもらえます。 厚生年金の今までの支払い分や、これからの支払い分が、捨ててしまうことになるのは、無いでしょう。
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まず、日本に居住する人全員が加入するのが国民年金です。 その上で、厚生年金は、 1.国民年金部分(国民年金2号被保険者と言います) 2.厚生年金独自部分(報酬比例分といいます) のセットになっている物です。 厚生年金に加入していないときには、国民年金だけに加入することになり、これを1号被保険者と言います。 つまり国民年金は「公的年金」(国民年金、厚生年金、共済年金、船員年金etc..)に加入している限り必ず加入している物です。 さて、年金の受給ですが、資格要件の25年は、これら公的年金を全部通算して25年です。つまり厚生年金1年、国民年金24年でも合計25年となり、資格要件を満たします。 資格要件の25年というのは全ての公的年金に適用されますので、要件を満たせば、全ての年金がもらえます。 ご質問の場合には、国民年金はずっと60歳まで加入すれば満額もらえて、その上で厚生年金を加入した年数に応じて報酬比例分を受け取ることになります。 では。
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国民年金と厚生年金など公的年金制度の加入期間は通算され、加入期間が25年以上で年金が支給されます。 又、厚生年金保険の加入期間も、勤務先が変わっても、転職先でも厚生年金に加入していれば、加入期間は通算され、加入期間が12月以上あれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられます。 なお、社会保険は健康保険と厚生年金がセットですから、一方だけ加入ということは出来ません。 参考urlをご覧ください。
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