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年間所得の計算について

PinkSeaの回答

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  • PinkSea
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回答No.5

こんにちは。会社で年末調整の担当をしていて毎年80名前後の年末調整をしています。 今まで奥様の収入を見込み間違えて追徴課税がきた例も何度も見ています。 1.一番簡単で間違いのない方法はA・B社に「年末調整の関係で源泉徴収票が必要なので、いついつまでに自宅へ郵送して欲しい」と電話することですね。 源泉徴収票を出すのにやたら時間のかかる会社もありますが、物自体は急げばすぐに発行できるようなものなので、送って欲しい時間を指定すれば送ってもらえると思います。 源泉徴収票さえあれば総支給額が一目瞭然ですよね。 C社に関して分らない部分は現在お勤め継続中のようですので、給与計算をしている部署に今年の10月までの総支給額を問い合わせてみれば良いと思います。 配偶者控除を受けられないのに受けてしまった場合、税務所から来年10月頃、追徴課税が請求される場合があります。 場合によってはご主人の年末調整を過去3年間遡って計算しなおし、微妙なズレも徴収されることになる場合もあります。 ご主人の会社のご担当者もとても面倒な作業をしなければならなくなってしまいます。 ご自分で計算されても大きな間違いはないかもしれませんが、金額がギリギリなので、より確実で簡単な方法を選択されることをオススメします。 2.12月に働いた分の給与支給日は1月20日ということですよね? それであれば、来年の収入です。 単純に今年1月から12月の間に入ってきたお金のみが今年の収入です。 3.生命保険料は年間所得には関係してきません。 生命保険料は、旦那様の配偶者控除の対象になるのであれば(年間の収入が103万円以下)旦那様の年末調整の「一般の生命保険料控除」に加味できますし、旦那様の配偶者控除の対象にならないのであれば、質問者様が確定申告へ行く際に保険料控除の対象となります。 ただし、旦那様の年調に加味できる場合で、既に10万円以上の一般の生命保険料がある場合は、満額に達していて意味がないので提出する必要はありません。

mahumahu
質問者

お礼

昨晩はあまりにあわてていたため源泉徴収票を 取り寄せるなど思いもつきませんでした。 今日、早速問い合わせてみました。 ありがとうございました。

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