• ベストアンサー

年間所得の計算について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>夫の扶養控除内で収めたいのですが… 計算するまでもありません。 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >合計が今年の年間所得でいいのでしょうか… 収入と所得とは違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >交通費はいずれも1000円前後、車通勤ですが… 交通費が明確に区分して支給されている場合に限り、「収入」としてカウントしなくてけっこうです。 交通費込みでいくらともらっている場合は、交通費も収入となります。 >また雇用保険は以前勤務先Bでかなり長時間働いていた… 前述のとおり、雇用保険を引かれる前の金額で収入とします。 >2.また勤務先Cは月末締めで翌月の20日に支払いです… 給与所得者の場合は、元旦から大晦日までに、実際にもらった分がひとくくりです。 事業所得者の場合は、考え方が違います。 >3.更に月々9000円弱の私名義の生命保険料を… 「生命保険料控除」として、「所得」をいくらか少なく見てもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm しかし、 >なんとか103万円におさめたいと思っています… ということなら、生保控除を申告するまでもありません。 9,000×12 = 108,000 10万円を超えていれば、5万円が控除されます。 都合 108万円まであなた自身に所得税は発生しないことになります。 しかし、控除対象配偶者になれるかどうかの見極めは、生保控除を適用する前の金額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mahumahu
質問者

お礼

専門的な用語など間違えてしまったまま質問をして すみませんでした。またご紹介いただいたサイトを参考に させていただきました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 派遣社員の所得税計算方法

    派遣の所得税の計算方法を教えてください。 時給1,470円にて、1日7時間30分勤務しています。 給与は月2回支給されます。 ある月の前半の給与です。 支給  113,007円 健康保険  3,685円 厚生年金 8,832円 雇用保険 678円 所得税 2,325円 となっています。 この場合の所得税はどのように計算されていますか? 日額表に当てはめても違いような気がしまして・・・

  • 所得税の計算

     公務員系でのバイトしているのですが、6/30に臨時手当を頂きました。雇用保険190円、所得税2164円で手取り24891円でした。  そして6月分の給与が7/18,19あたりに支給されますが、交通費除いて税引き前で120646円でした。  この場合所得税は2730円になると思うのですが合っているでしょうか。控除等は分かりませんがありません。  というのもそういう源泉徴収税計算機というソフトを使って計算しているのですが、この臨時手当24891円の雇用保険もそうですが、所得税2164円というのはどうやって計算されているのかと疑問に思うからです。この臨時手当の所得税の2164は例えば6月の給与の税金とかに絡んでくるのでしょうか・・・。例えば6月でも5月でも臨時手当と合わせて所得税を計算するとか・・・・・。つまり臨時手当で2万くらいなのに2000円も税金引かれるからその月の給与から引かれる所得税は少し調整されて少ないとか・・・。  

  • 所得税の計算を教えてください

    月収15万で社会保険料を計算すると(H18年6月時点)、健康保険6150円、厚生年金10716円、雇用保険1200円だと思うのですが、所得税は年収から計算するので月収を12倍してするのでしょうか?もしそうだとしたら、給与収入(180万)から給与所得控除(72万)を引いて給与所得が108万で、そこから基礎控除や社会保険料を引くのでしょうか?その場合、社会保険料は1ヶ月当たりの金額なのでそれも12倍するのでしょうか?この後の具体的な計算方法を教えてくれませんか?よろしくお願いします。(長々とすいません)

  • 給与所得に含まれるのは?

    Wワークをしている高校生です。 1つは飲食店で、もう1つは派遣のバイトをしているのですが、 月収の計算をしていて疑問に思ったことがあるので質問します。 年間103万円を超したら扶養家族からはずれるとかいう 103万円っていうのは給与所得のことですよね? その給与所得というのには交通費も含まれますか? 飲食店の明細表には通勤手当(非)って書いてあるので たぶん含まれないと思うんですけど、派遣のには 交通費としか書いていなくて…どうなのかな?って… ちなみに派遣は交通費は時給とは別です。 あと早朝手当という欄があるのですが、 それは給料所得に含まれますか? 説明がヘタですみません(>_<)どなたかお願いします。

  • 給与計算について

    年末から事業を始めた友人が取り急ぎ人手が必要という事で一時的に手伝う事になったのですが、自分の給料計算をしなくてはいけない状況になり全く無知なだけに困っています。まだ従業員を雇う形が出来ていないので私は、国民保険、国民年金に加入する事になり、給料は時給でもらう事になります。所得税、雇用保険はどうしたらよいのでしょうか。 所得税は源泉徴収税額表・月額表を見ているものの、前職の給与明細を見ると微妙に違うので見方が正しいのか自信がありません。 例えば、時給×勤務時間で160,000円だった場合、源泉徴収税額表の159,000以上161,000未満の乙列10,000円が所得税という事でよいのでしょうか? また、雇用保険は、何をしたらよいのでしょうか? この他にも何か必要な事があれば教えてください。

  • 所得税(累積課税?)

    所得税がかからない103万以下で働く事を希望しています。 ・10月の給与明細の累積課税合計が956702円とあるのですが、103万の壁とは交通費の支給などが無ければ「総支給額」が対象であり、「累積課税」は超えても問題ないという認識で合ってますか? ・また、給与が月末締めの15日払いなのですが1月から12月締め日までの時給総額の計算で103万を超えなければいいのでしょうか? 社会保険は入っておらず、交通費も支給されていません。 給与明細は毎月、所得税が差し引かれているのみです。 自分で計算した1月~10月までの給与(総支給額)と「累積課税合計」の金額が合わないので気になり質問させて頂きました。 教えてください。よろしくお願い致します。

  • 毎月の所得税の計算方法

    自分で雇用保険料などを計算して、実際の給与明細を違いがないか確認しているのですが、どうしても所得税だけわかりません。 去年12/1~12/31までの給与の課税対象額が169,685円、所得税が3,610円となっています。 課税対象額は自分でも計算してみて、合っていることを確認済みです。 この所得税3,610円はどのように計算したらいいのでしょうか? かなりスタッフ数の多い会社なので、おそらく給与計算ソフトなどで計算されているのでは?と思います。 国税庁のホームページで公開されている「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」の両方を見たのですが、どちらでも3.610円にはなりませんでした。 配偶者や扶養家族はいません。 ※足りない情報がありましたら、すぐに補足しますので、よろしくお願いします。

  • パートの所得税および還付と雇用保険について

    8月に転職しパートで月に45時間程度(週10時間程度)働いています。 前の職場では、9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、年収100万円未満のため、年末調整で還付されていました。 今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており、12月での還付はありませんでした。 また、今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました。12月の勤務時間は48時間弱で給与は9万円強です。 どのような基準で所得税がかかるのか、また、どういった場合に年末の還付があるのでしょうか? また、私の様な勤務体系では雇用保険に該当するのでしょうか?

  • 配偶者特別控除(所得)について

    所得がどこまでを指すのか教えて下さい。 主人が会社員、私は19年度2月~9月まで勤務しました。 アルバイトなら給与から必要経費の65万を引いた金額が所得になるのでしょうが、私は臨時扱いで各種税金は支払いました(勿論その間扶養から外れました)現在は雇用保険給付中で、雇用保険は収入に除外までは確認しました。 給与明細には課税対象内控除と、課税対象外控除の二つに税金が分かれています。 所得-必要経費=合計所得とありますが、この所得は上記課税対象内控除や対象外控除を引く前の総支給額を指すのですか?税金によってキワドイ所得になるんで・・・ ちなみに源泉徴収票は下旬にならないと発行できないと元勤務先からの回答でした。主人の会社の提出が早くて、給与明細から計算しなくてはならないので。よろしくお願いします。

  • 所得税について教えて下さい。

    主婦で、パートをしています。働き先は一ヶ所のみです。  働き先の給料算出がちょっとわかりにくいのですが・・・ 日額7700円 勤務日数14日 就労時間105時間 給与支給額101062円 所得税5700円 (本来は勤務日数は15日ですが、会社の都合上、週27時間計算としている為、勤務日数は15日ではなく、14日になります) 日額は就労8時間での算出で、本来は7時間勤務なので、日額7700円÷8時間=962.5円が時給です。時給962.5×就労時間105時間=101062で計算は合っています。  私の所得税計算方法を勘違いしているのかも知れませんが、前月までは支給額の5%(百単位切り捨て)で計算をして合っていました。 今月の所得税を見ると、日額×勤務日数15日として計算されているように思えるんです。 所得税について間違った認識をしているようなので、所得税について詳しい方教えて下さい。