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年間所得の計算について

fwyokotaの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

所得税基本通達を掲げます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 年間所得の範囲は上記のようです。 12月の出勤日数を調整はできないことになります。 勤務先の時給*時間数では あとで税務署に対する証明が大変だと思いますが、 振込み金額から逆算した方が楽と思います。

mahumahu
質問者

お礼

早速振込み金額で逆算してみました。 今後見込まれる収入も計算したのですが、本当にまずいです・・ ありがとうございした。

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