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給与所得者の保険料控除申告書について・・・

平成19年分給与所得者の保険料控除申告書等について教えてください 現在 A社、B社、C社に勤務しております。 A、B社からは報酬という形です。C社からは、給与として頂いています。(C社からの収入が一番少ないです) C社より上記申告書と、平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書を頂きました。 二つ共申告書を提出してもよいものでしょうか? A、B社は後に確定申告を行ったほうがよいのですか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>A、B社からは報酬という形です… それは税法上の「給与」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「事業所得」として、仕入や経費などを引き算した数字が「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >C社より上記申告書と、平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書… C社は「給与」とのことですから、そのまま提出して、C社分だけで年末調整をしてもらいます。 >A、B社は後に確定申告を行ったほうがよいのですか… C社の年末調整後の「源泉徴収票」を添付して、確定申告をすることになります。 どうせ確定申告はしなければならないのですから、C社に二種類の申告書を提出せず、年末調整を受けなくても問題はありません、 >C社からの収入が一番少ないです… と言うことは、C社で年末調整を受けても、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に余りが出る可能性があります。 もちろん、C社分で控除しきれなかったあまりは、後の確定申告に活かせるのですが、初心者の方にはわかりにくいです。 最初から C社の年末調整を受けず、確定申告 1本に絞ったほうがよいかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hona-hona
質問者

お礼

さっそく回答頂き、ありがとうございます^^ おっしゃるように、確定申告1本にします! 私が聞きたっかたこと全てご回答下さいました!^^! 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • na-7
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回答No.2

こんにちは C社に平成20年1月1日以降も勤務するなら二つ共提出しなければなりません。勤務しないなら「保険料控除申告書」のみで結構です。 A,B社の分は確定申告をしなければならないと思います。 C社にも「確定申告をしますので」と伝えれば「保険料控除申告書」は提出しなくて良い場合がありますのでC社の総務の方に訪ねられたらいかがでしょう?

hona-hona
質問者

お礼

お忙しい中、さっそくの回答、ありがとうございます^^ C社の総務の方から、「給与所得者の保険料控除申告書はどうしますか?」と言われ用紙を手渡されました。確定申告する旨を伝え提出しない方向にします。

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このQ&Aのポイント
  • 自転車同士の接触事故について相手が横断歩道を自転車で走行中にぶつかったことにより、後輪にぶつけたくらいの怪我を負わせてしまいました。その後、お互い自転車で去りましたが、後日謝罪のため警察に事故の届けをしました。
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  • 具体的には、私の過失が100%であること、事故発生後に警察に届けをする必要があるのか、相手が連絡をしてくるまでの待ち時間、個人賠償責任の範囲や保険会社との連絡方法などについて教えていただきたいです。
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