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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 複数の勤務先で働く場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はどちらに提出するべきか疑問です。
  • 給与支払いのタイミングは同じ月ですが、勤務している時期は異なります。
  • 異動期間における給与所得者の控除申告のルールについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

先ず、 >2か所の勤務先で働く場合・・ >A社は1日に入社して10日に退職し、B社は11日に入社だとすると(いずれも同じ月) >勤務している時期が同じ月とはいえども、暦ではかぶっておりません。 この場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、どこにもかぶってないからA社にもB社にも提出するべきです。 >もう一つ別の質問・・ 同じ年の中で、短期を二回務めた場合、最初は扶養控除等申告書を出さず、次は提出したら、二回目の勤務先で年末まで働くのであれば、二回目の勤務先で年末調整するのですから、甲欄適用の源泉徴収票一枚に統一されます。 二回目の勤務先で年末まで働かないのであれば、二回目の勤務先で年末調整しないから、源泉徴収票は二枚になります。なお、この場合、二回目の勤務先の源泉徴収票は「甲」です。

noname#210366
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 とてもよくわかりました。勉強になります。 ベストアンサーにさせていただきますね。

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