給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてお詳しい方に質問です。
  • 2社の派遣会社に登録しましたが、どのように申告書を提出すればよいのか迷っています。
  • 同時期に2つの会社で働いた場合、どのように申告書を提出すれば良いのでしょうか?
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について 企業で経理、総務ご担当の方、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてお詳しい方、お知恵をお貸しいただけると助かります。 現在、扶養家族はおりません。今年2社(A社、B社)の派遣会社に登録しました。登録手続きの中で両社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められました。A社は9月の月末から10月初旬まで働きます。B社は10月末から来年過ぎまで長期で働く予定です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「2ヶ所以上から給与の支払いを受けてる場合にはそのうち1ヶ所しか提出することができません」と記載されています。 過去の皆さんの質疑応答から ●働いている時期が同じ(例えば午前中はコンビニでバイト。その日の午後は塾講師)である場合は「2ヶ所以上から給与の支払いを受けてる場合にはそのうち1ヶ所しか提出することができません」に該当するので1ヶ所だけに提出するようにする ●でも、同時期に働いていない(例えば2月はFで勤務し退職。4月からGに入社して働いている)場合は「2ヶ所以上から給与の支払いを受けてる場合にはそのうち1ヶ所しか提出することができません」には該当しないので2ヶ所(FとG)それぞれに申告書を提出していても問題ない ●「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した全ての会社が年末調整をしてくれるわけではなく、12月時点で勤務している会社だけが年末調整をしてくれる、 ということがわかりました。そこで質問ですが (1)私の場合、B社の勤務開始時にはもうA社の仕事は終了していますが、細かいことをいえば10月の初旬はA社で、10月の下旬はB社で働いていたことになるので、これはもしかすると「同時期に2ヶ所から給与の支払いを受けている」ことになるのかな?と危惧しているのですがいかがでしょうか? (2)A社とB社の両社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、B社にA社の源泉徴収票を提出し、B社でA社の分もまとめて年末調整してもらう、ということはできますか? A社…9月末~10初旬勤務 B社…10月末~来年も勤務 ややこしくてすみませんが、もしおわかりになる方がいらっしゃいましたらお答えいただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。

noname#228024
noname#228024

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1)私の場合、B社の勤務開始時にはもうA社の仕事は終了していますが、細かいことをいえば10月の初旬はA社で、10月の下旬はB社で働いていたことになるので、これはもしかすると「同時期に2ヶ所から給与の支払いを受けている」ことになるのかな?と危惧しているのですがいかがでしょうか? そうはならないでしょう。 >(2)A社とB社の両社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、B社にA社の源泉徴収票を提出し、B社でA社の分もまとめて年末調整してもらう、ということはできますか? それは可能でしょう。 >確かに重複はしていないのですが、同じ月に2ヶ所から給与をもらうことになるのでもしかして同時期とみなされたりするのかな…?と考えてしまいました。 それは判りやすく言うとこういうことです。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するということは年末調整をするということです、また提出しなければ年末調整はしないということです。 ですから年末まで在籍していれば当然年末調整はしますが、年末まで居なければこれも当然年末調整はしませんね。 すると例えばAとBの2ヶ所で働くとしてどちらも年間70万働いたとします。 ひとりの人の収入はそれぞれの会社ごとでなしに、合計して税金を計算します。 ですから他に控除するものがなければ 70万+70万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=37万 この37万に所得税がかかるのです。 しかしAとBの両方に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すと、AとBはお互いのことは知りませんからそれぞれが Aは 70万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=0(マイナスはゼロ) Bは 70万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=0(マイナスはゼロ) となり、2ヶ所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出したことによって、結果として控除が重複して所得税がなくなってしまいました。 ですから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1ヶ所だけに出してそこだけで年末調整をして、もう1ヶ所では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」出さずに年末調整をしないようにしているということです。

noname#228024
質問者

お礼

詳しくご説明いただきましてありがとうございます。 私の場合、年末まで在籍しているのは1社だけなので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は 2社とも提出してしまっていても年末調整は1社でしか行われない、だから2重に年末調整行われるようなことにもならない、よって問題はない、ということがわかり安心しました。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました(^^)

その他の回答 (2)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を、A・B両社から求められてるなら、住所氏名だけを記入し、他は空白のまま提出してください。 A社を退社する時は、源泉徴収票を頂き、B 社に提出してください。これで、年末調整は、B社で行ってくれます。 ご質問の内容は少しもややこしい問題じゃありません。2箇所でと書いてありますが、同時期にAB両社で働いてるわけじゃないですね。A社…9月末~10初旬勤務・・・B社…10月末~来年も勤務 と、なっていますから重複する所が、見当たりません。何か勘違いしてるんじゃないですか? 物事は、難しく考えないで、はてな?と思ったら、一旦思考を中止して、ある程度時間を経過してから思考しなおすと、案外簡単な事を難しく考えすぎていた事に気づきます。この問題も、なんでも無い問題なのに、難しく考えすぎたようです。

noname#228024
質問者

お礼

確かに重複はしていないのですが、同じ月に2ヶ所から給与をもらうことになるのでもしかして同時期とみなされたりするのかな…?と考えてしまいました。 でも、同時期とはみなされないとわかり安心しました。 御回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>10月の初旬はA社で、10月の下旬はB社で働いていたことになるので、これはもしかすると「同時期に2ヶ所から給与の支払いを受けている」ことに… なりません。 >B社にA社の源泉徴収票を提出し、B社でA社の分もまとめて年末調整して… もらうことになります。 >ややこしくてすみませんが… 別にややこしくないですよ。 ごく簡単な事例です。

noname#228024
質問者

お礼

そうですね。ややこしくなかったかもしれません(^^;) 御回答ありがとうございました。

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