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「給与所得者の扶養控除等申告書」2ヵ所提出可能ですか?
- A社には申告済みだが、B社にも提出するべきか悩んでいる。
- 2ヵ所から給与を受けている場合は1ヵ所のみに提出すればOKとの情報もあるが、B社に理由を聞かれる可能性がある。
- 解決策として、B社にも提出し、年末には2ヶ所から源泉徴収票をもらって来年2月に確定申告する方法や、A社は年末調整時期までに退職しておく方法が考えられる。
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給与所得者の扶養控除等申告書は1箇所と言うのは基礎控除、配偶者控除、扶養控除の重複を防ぐためと思います。(2ヵ所提出は税法上の違反) A社へ提出した場合B社では給与から所定の所得税を引くだけで控除など一切できません。 ふつうA社退職後B社に勤めるため、B社では前職のA社の源泉徴収票提出を求め年末調整します。 継続したまま内緒でB社で働くのはB社の就業規則違反もあり得ます(公務員は兼業禁止ですが、民間では兼業を認めることが多いものの、企業機密などの関係で兼業を認めない会社もあります) いずれにしても内緒があるのはマズイです。
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- ma-fuji
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>例えば明日B社にも申告書提出し、年末には2ヶ所から源泉徴収票をもらって来年2月に確定申告するとか?? 法では「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないこととされています。 本来ではありませんが、確定申告し納税すれば問題ないでしょう。 税金的には問題起こりません。 ただ、どちらかが住民税が給料天引きでどちらかがそうでない場合は、もう1社分の住民税がそちらの会社に通知されその額が大きいとバレる可能性があります。 これを防ぐには、確定申告の申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、1社分の住民税の通知は会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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今朝6時頃はまだNo.1さんの回答しかなかったのでベストアンサーはNo.1さんにさせていただきますが、ma-fujiさんのご回答も参考になりました。「扶養控除等申告書は1か所にしか提出できない」けど、仮に2ヵ所に提出してしまっても自分で確定申告すれば税金的には問題ないのですね。それが知りたかったので助かりました。ありがとうございました。
お礼
goold-manさん、深夜のご回答ありがとうございました。出勤前に見たらさっそく回答がついていたので助かりました。 「給与所得者の扶養控除等申告書」はそもそも何のために提出するのかがよくわかりました。仮にA社とB社の勤務のダブっている期間が1ヶ月だったにしても、申告書を2ヵ所に提出するのは確かにおかしいですね。なので今日は「確定申告するので乙欄で結構です」と申告書提出はご遠慮しました。特にしつこく理由を聞かれることもなく終わりました。 A社はもう少しで有休がつくので消化したら辞めるので、No.2さんご指摘の住民税の件もおそらく問題ないかなと思います。ありがとうございました。