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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

21年度・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を 今年1月2日より働いているバイト先”A社”から、名前を書いて提出するように言われました。 しかし、もう一つのバイト”B社”を明日から始めるつもりなのですが、この申告書はどちらか一つからしか出せませんとあります。 また、忙しないことに最初の給与の支払日までに提出と書いてあるのですが実の所、もう一つのバイト先”B社”をメインにしたいので、そちらからの提出でも構わないのでしょうか?。 またその場合のA社からの催促への対処など教えていただければ幸いです。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

扶養控除等の申告書を提出している勤め先では、給料支払い時に徴収される源泉所得税は率の低い甲欄で計算されます。提出していない勤め先では率の高い乙欄で計算されます。ただしこれは月々の概算払い額であって、所得税は最終的には年末調整や確定申告で精算されるものです。(二箇所から給料をもらっている場合には年末調整では所得税が精算できませんから確定申告をすることになります。) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010416255 同時に複数の企業に勤める場合には、扶養控除等の申告書は一箇所にしか提出できませんが、どちらに提出するかはあなたの判断することです。 一方に提出する場合には、他方には「扶養控除等の申告書を提出できないので乙欄で所得税を課税してください」と伝えることになります。その場合、理由を聞かれることは覚悟してください。バイトの掛け持ちが禁止されているならマズいことになるかもしれません。 なお、給料日までに扶養控除等の申告書を提出しなければ、その給料は乙欄で所得税を計算されることになります。

sekimagoro
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。 掛け持ちに関しては説明してありますので問題ありません。 確定申告に関しては以前、自分で済ませた事もあり大丈夫です。

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