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源泉徴収していません

leinyanの回答

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.6

二カ所から給料を貰っている場合は片方の会社しか年末調整できません。 年末調整してほしい会社(ここではX社としておきます)に扶養控除申告書を出せば年末調整してくれます。 この会社で預る月々源泉所得税は「源泉徴収税額表」の甲欄で算出します。 片方に扶養控除申告書を出した場合、もう片方(ここではZ社としておきます)に出すことは出来ません。 そしてその会社で預る月々源泉所得税は「源泉徴収税額表」の乙欄で算出します。 そしてX社とZ社から源泉徴収票を貰って確定申告(2/15~3/15)することになります。 ところでA社はあなたがB社を退職したと思っているのではないでしょうか? A社では、中途入社した者がその年内中に前職がある場合には、前職分を合わせないと年末調整してはいけない事になっています。 なので、年末調整出来ず、あなたがB社分と合わせて確定申告することが「出来るか否か」を確認したかったのではないかと思われます。 ところで、もともと働いているB社で源泉徴収されていないとの事でしたが、その場合確定申告すると納税額が出てくる可能性が高いです。 まあ、納税は国民の義務なわけですが、後から払うって嫌ですよね。 リンク先は国税庁のHP内にある「源泉徴収税額表」のエクセルデータです。 表の見方ですが、A社の1月の月給が105,000円だったとすると扶養者が0人の場合1,010円になります。 また、B社の1月の月給が同じく105,000円だったとすると扶養者の数に関係なく3,700円になります。 月々の預り方でこれだけ差がありますので(合算すればさほどでない場合がありますが)納税する覚悟をしておいたほうがいいかもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls
minami24
質問者

お礼

リンク先までつけて頂きましてありがとうございました。非常にわかりやすく、私でも理解できそうです。回答頂きました皆様全員に良回答をつけれなくてすみません。

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