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2ヶ所でパートをしている場合の源泉徴収について

2ヶ所でパートをしている主婦です。(扶養等には入っていません) 今日A会社から‘給与所得者の扶養控除等(異動)申告書’と‘給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除’という緑色の用紙が配られました。 B社のほうが収入は多いのですが、このような紙は配られたことはなく、源泉徴収票を渡されて‘確定申告に行くように’と言われるだけです。私はこの緑色の用紙に年金や国保の金額を書いてA社に提出をし、A社とB社からもらった源泉徴収票を持って確定申告に行けばいいのですか?聞くところによると甲がA社、乙がB社となっているらしいのですが、B社の方が収入が多い場合、損ではないのでしょうか? 基本的すぎる質問ですいません!今週中に提出なのでかなり焦っています!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>‘給与所得者の扶養控除等(異動)申告書’と‘給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除’には支払った保険料等を記入する欄がありますが、A社の担当の人に聞いたところ、「国民健康保険や国民年金は確定申告時に一緒に申告したら?だから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に名前と住所だけでいいよ」と言われたのですが、それでも大丈夫なのでしょうか? いずれにしても確定申告するのであれば、年末調整では提出しなくても全く問題はなく、扶養控除等申告書さえ提出していれば年末調整はできますが、年末調整で提出して控除してもらっていた方が、確定申告の時は楽だとは思います。 (添付書類は2社分の源泉徴収票のみとなりますので。) >それと、確定申告の際、確定申告書Aの用紙に‘住民税に関する事項’とありますが、ここには市民税・県民税の支払い金額も記載するのでしょうか? いえいえ、それは記入する必要はありません。 給与所得のみであれば、基本的にこの欄は特に何も記載する必要はありません。

tae1111
質問者

お礼

本当に初歩的な質問ばかりですいませんでした!でもおかげさまで安心して書類を提出することができます!!本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できず、もう1社は税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、現状はA社が甲欄、B社が乙欄、という事になっているのであれば問題はなく、お書きになられている通り、A社で年末調整した上で、両社の分の源泉徴収票を持参して確定申告に行けば大丈夫です。 通常は収入が多い方を甲欄で源泉徴収しますが、いずれかが甲欄、もう片方が乙欄となっていれば税法上は問題ありません。 確かに、多い方で乙欄で源泉徴収されますと、毎月の手取りもかなり目減りしてしまう事となりますが、確定申告すれば全てが精算されますので、トータルすれば損得はない事となります。 (逆に言えば、確定申告時の還付は、その方が大きい事とはなります。)

tae1111
質問者

補足

わかりやすいご回答、ありがとうございます!!ここでもう一つ質問させてください。‘給与所得者の扶養控除等(異動)申告書’と‘給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除’には支払った保険料等を記入する欄がありますが、A社の担当の人に聞いたところ、「国民健康保険や国民年金は確定申告時に一緒に申告したら?だから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に名前と住所だけでいいよ」と言われたのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?それと、確定申告の際、確定申告書Aの用紙に‘住民税に関する事項’とありますが、ここには市民税・県民税の支払い金額も記載するのでしょうか?本当に基本的な質問で申し訳ありません!

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.1

>A社とB社からもらった源泉徴収票を持って確定申告に行けばいいのですか? はい、その通りです。 確定申告すれば、A社・B社の所得を合算して再計算するので、給与所得者の扶養控除申告書はA社に出しても、B社に出しても税額は同じになります。損得はありません。

tae1111
質問者

お礼

迅速かつ的確なご回答、ありがとうございました!!

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