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国民健康保険について

itoshimanの回答

  • itoshiman
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回答No.3

常に何らかの健康保険に加入していると見なされますので、何の手続きもしていないと病院にかかった場合などには、社会保険の資格をうなったときから国民健康保険に加入していたものとみなされて、保険料がさかのぼって賦課されることになります。 どちらが得かは、本人と生計を一にする家族の収入で決まります。とにかく早く市町村に行って調べることです。 社会保険の任意継続では、企業が負担していた部分まで自分で支払わなければなりませんが、所得によっては、国民健康保険料より安くなる場合もあります。 国民健康保険であれば、収入の減少によって、減額の措置もありますので、とにかく市町村の国民健康保険の係に状況を説明することが重要です。 奥さんはご主人の被扶養者でご主人の社会保険に入っていたのか、それとも事業をしていると言うことで収入があり扶養には入っておらず、独自に国民健康保険に入っていたのか(この場合世帯主名義で保険料の請求は来ますが)、この点がはっきりしません。 もし、ご主人の職が見つからずに、あるいは、平成14年中の収入が少なくて、奥さんの扶養に入れるような収入であれば、来年は奥さんの扶養に入り、国民健康保険に一緒にすることができると思います。(この場合世帯主名義で保険料の請求は来ますが) 失業保険は、扶養を計算する際の所得には算入されませんので、付け加えておきます。 国民健康保険は、加入しなくても支払わなくてもいいと言った、間違った投稿をする方も見受けられますが、差し押さえとか延滞金とかがつく前に自分から相談して下さい。 今、健康であっても何かの時に役立つのが国民健康保険ですし、これが制度の趣旨ですから。

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