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耐震検査の検査費用について

お世話になります。 建物の耐震強度について基準を満たしているかどうかの診断を行うことになります。この診断の結果によっては補強が必要になることとなります。 ここで質問です。 1、診断の結果補強が必要となった場合、この診断自体がそのまま補強工事の事前調査としての役割を持つことになります。 建設の為の事前調査費用は固定資産の取得価格に含めることになっていますが、この場合の診断費用は固定資産の取得価額に含める必要があるのでしょうか? 2、耐震強度を満たしていなかった場合、通常補強などの費用は資本的支出となるかと思いますが、法定強度を満たしていないものについてそれを法定強度まで補強することについては修繕費の適用があるのではないかとも考えられないでしょうか?(通常あるべき姿に直す費用ですから・・・アスベストの処理費用で修繕費が認められた考えを適用できないかと) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

1.建設等のために行った調査 に該当するか否かですが、最終的に工事を行った場合にその様に看做される調査であれば、やはり取得価額に含めざるを得ないのではないでしょうか。 おっしゃる部分については法人税基本通達をどの様に解釈するかという部分になると思いますので、絶対にとは言い切れませんが。 2.現在は一定の条件で、「地震防災対策用資産の特別償却」という制度があり、10%の特別償却が認められているのみだと思います。 しかしこれも建物の種類・場所・工事等細かい要件があるので、ご質問の建物に工事を行った場合に適用可能とは言い切れません。

tappara
質問者

お礼

2については無理だろうなとは思っていましたので資本的支出で処理しようと思います。 1については資産価値と考えればやはり建設に使っている以上含めることになりそうではありますが、なかなかどこまでと考えると頭が痛いところです。 ありがとうございました。

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