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営業譲渡

osaru237の回答

  • osaru237
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回答No.2

下記の方に補足します。 1.についてですが、基本的に当事者が第三者であればいくらでもかまわないと思いますが、一定の関係者(親子会社関係にある等)の場合、寄付金課税にはお気をつけください。

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